軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて志賀町で課税されている125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを県外で行った場合は、志賀町での課税を止める「税止め(税申告)」が必要です。 税止めが必要な理由税止めの手続きをされていない場合、志賀町では変更があった車両の登録状況が把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)の課税が続いてしまいます。 税止め手続きをする必要がある方 以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。 税止め手続きの方法 手続きをする場合は、次のいずれかの書類を郵送・ファックス・窓口持参により志賀町役場税務課まで提出してください。なお、ご連絡先の氏名、電話番号を書類の余白等にご記入ください。 |