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志賀町

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軽自動車税

納める人

 4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽三輪、軽四輪を所有
している人に課税されます。また、所有権留保付販売があったときは、その使用者に課税されます。
※ 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。
 そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。


税の減免

「身体に障害のある人が運転する車」や「生活を共にする人が運転し通院などに利用する車」は、障害の程度によって一人一台に限り税が減免されますので、該当の方は税務課窓口で相談又は手続きをしてください。


登録・廃車などの窓口(問い合わせ先)

 車種によって、登録・廃車手続き場所が異なりますので気をつけてください。
また、譲渡・廃車した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。
役場で登録・廃車できるのは次のとおりです。
 ・125cc以下の原動機付自転車
 ・小型特殊自動車(農耕作業用を含む)
 ・ミニカー



登録手続きに必要なもの

【原動機付自転車・ミニカー】
 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 pdf excel    
 ・販売証明書または譲渡証明書
 ・車名、型式、車台番号が分かるもの
 ・届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

【小型特殊自動車】
 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 pdf excel
 ・販売証明書または譲渡証明書
 ・車名、型式、車台番号、最高速度が分かるもの
  ※農耕作業用以外の車両の場合、車両の大きさ(長さ、幅、高さ)が分かるものも必要です。
 ・届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)


廃車手続きに必要なもの

【原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車】
 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 pdf excel
 ・ナンバープレート
 ・標識交付証明書(紛失の場合は、車名、型式、車台番号が分かるもの)
 ・届出者の身分証明書 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ※なお、廃車の場合は廃車済書が発行されます。それによって自賠責保険の解約ができます。


 上記以外の車両は次までお問合せください。
  <125ccを超え250cc以下の二輪車・ 250ccを超える二輪車>
   中部運輸局石川陸運支局 076-291-0531
  <三輪・四輪の軽自動車>
   軽自動車検査協会石川事務所  050-3816-1853


その他

【小型特殊自動車のナンバー登録はお済みですか?】
  小型特殊自動車に該当する乗用装置のある農耕作業車(トラクター、コンバイン、田植機など)、
 工場や工事現場などで使用する特殊作業車(フォークリフト、ショベルローダなど)は軽自動車税
 の申告(ナンバー登録)が必要です。
  軽自動車税は、公道走行の有無に関係なく所有してることで課税されます。まだナンバー登録を
 していない場合は、すみやかに登録を行ってください。小型特殊自動車の規格等については、
 関連ファイル「小型特殊自動車の登録について」を参照してください。



※納付いただいた軽自動車税は、所得税や個人住民税申告における事業所得の必要経費(租税公課)に
 計上できます。(法人の場合は法人税)


関連ファイル


お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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