本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の行政施策の中の施策・計画から一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です!

一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です!

乱開発や無秩序な土地取引を防止するため、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、土地の取得者は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町を経由して知事に届け出ることとなっております。




届出が必要となる土地取引

 1.対象となる土地取引
   売買、売買予約、権利金又は一時金を伴う賃貸借、現物出資、交換等(ただし、契約によらない相続や対価
   の授受のない贈与等は除く。)

 2.土地取引の規模
   (1)市街化区域:2,000㎡以上
   (2)(1)を除く都市計画区域:5,000㎡以上
   (3)都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上




関連ファイル


お問い合わせ

部署: 企画財政課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9331
FAX番号: 0767-32-3933

ページの先頭へ戻る