本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の行政施策の中の入札・契約の中のお知らせから公共工事等の前金払制度の改正について

公共工事等の前金払制度の改正について


前金払の支払限度額の撤廃 

 志賀町が発注する公共工事等について、受注者の資金調達を図り、公共工事等の適正かつ円滑な施工を確保するため、令和元年10月1日から前金払の支払限度額を撤廃します。
 従来、6,000万円(前金払:4,000万円、中間前払金:2,000万円)としていた前金払の支払限度額を撤廃します。
【備考】前金払の割合(前金払:40%以内、中間前金払:20%以内)については、変更ありません。   









お問い合わせ

部署: 企画財政課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9331
FAX番号: 0767-32-3933

ページの先頭へ戻る