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志賀町

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指定管理者制度

指定管理者制度とは

 スポーツ・レクリエーション施設や福祉施設、文化施設など、住民の皆さんに直接利用していただく「公の施設」の管理運営を広く民間の事業者や団体にも任せることができる制度です。
 「公の施設」の管理運営は、今までは町が直接行うか、町が出資する法人や公共的団体などに委託することが原則になっていました。しかし、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、その制限がなくなり、広く民間の事業者や団体なども「公の施設」の管理運営ができるようになりました。
 この場合、施設の管理運営を任せる事業者等のことを「指定管理者」とし、議会の議決を経て町が指定します。


公の施設とは

 文化ホールや図書館、保育所や体育館のように住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であり、その設置及び管理に関する事項は、条例に定めることとなっています。


指定管理者制度導入の目的

 多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するために、民間事業者の有するノウハウを広く活用し、住民サービスの向上や行政コストの節減が期待されています。


これまでの取組状況

 志賀地域では、アクアパーク シ・オンをはじめ、道の駅「旬菜館」や花のミュージアム「フローリィ」、福祉施設では、デイサービスセンターやショートステイなどが指定管理者による管理運営を行っています。
 一方、富来地域では、シーサイドヴィラ渤海、能登リゾートエリア増穂浦、道の駅「とぎ海街道」などの観光施設のほか、福祉施設では、とぎ地域福祉センター、産業振興施設では、とぎ実験農場が指定管理者による管理運営を行っています。



関連ファイル

お問い合わせ

部署: 総務課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9311
FAX番号: 0767-32-3933

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