能登半島地震により被災し、公費解体または自費解体した居宅(空家を含む)の跡地に対して、防草シートなどの施工に対する費用の一部を助成します。
施工済みでも、令和6年1月1日まで遡及して助成対象となります。
公費解体または自費解体(以下「解体」という。)した居宅(現に住んでいた家・空家を含む)の跡地
※解体した居宅と同一敷地内にあった納屋等を解体した場合、その跡地を対象に含みます。
(納屋等のみ解体した場合は対象になりません)
①個人で行う場合:防草シートなどの購入(施工を伴うもの)、砂利敷設などの施工費
②業者委託の場合:業者に委託して行う防草シート設置や砂利敷設などの施工費
※ブルーシートや園芸用マルチシートなどの簡易的な資材、除草剤は対象外
助成対象経費の1/2以内 ※上限50万円
①所有者:被災建物跡地の所有者(登記されている人)またはその法定相続人
※複数の所有者が共有している場合は、その共有者のうち1人
②区:自治会
下記の申請必要書類を準備し、申請窓口に提出してください。
(※1)法定相続人の場合に提出(被相続人の戸籍謄本、被相続人との関係が分かる戸籍謄本) 同意書を提出する場合は、同意者の実印押印および印鑑証明書の添付または本人確認書類の写しを添付してください。 助成金の交付交付決定通知書兼額確定通知書を受領後、下記の書類を提出してください |
申請から助成金の交付までの流れは、こちらをご覧ください。