半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税
半島振興法に伴う課税の特例により、令和3年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例(不均一課税)が受けられます。
半島振興対策実施地域
半島振興法により半島振興対策実施地域に指定された区域 志賀町全域
要件
(1) 対象事業の種類
(a) 製造の事業
(b) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信または情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
(c) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品または役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
(d) 法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(e) 旅館業(下宿営業を除く。)
※(b)、(c)、(d)においては平成27年4月1日以降に取得したもの
(2)取得価格 (Ⅰ)(a)、(e)の生産設備の取得価額の合計額 500万円以上(資本金または出資金が1,000万円以下) 1,000万円以上(資本金または出資金が1,000万円超5,000万円以下) 2,000万円以上(資本金または出資金が5,000万円超)
(Ⅱ)(b)、(c)、(d)の生産設備で500万円以上のもの
(3) 青色申告の要否:要する
対象となる資産
指定区域内に新設又は増設した次の資産 (1)土地 : 取得後1年以内に当該建物の建設に着手した建物の敷地部分
(2)家屋 製造業の場合 : 工場用建物のうち直接製造の用に供する部分 旅館業の場合 : 旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外) その他の場合 : 事業の用に供するもの
(3)償却資産 : 直接事業の用に供する機械及び装置
不均一課税をする期間
当該固定資産を新たに課することとなった年度以降3箇年度
不均一課税の税率
初年度 100分の0.01 第2年度 100分の0.35 第3年度 100分の0.70
申請について
半島振興法による不均一課税の適用を受けようとする者は、申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。
関連ファイル
関連サイト
産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(企画財政課HP)
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