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志賀町

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未熟児養育医療給付制度



未熟児養育医療とは

 医師が入院養育を必要と認めた未熟児が、NICU(新生児集中治療室)等をもつ指定養育医療機関で
治療を受けることとなった場合、申請によりその医療費は、公費により負担されます。
 


支給対象となる人

 対象となる人は、次のいずれかに該当する人です。

1 出生時の体重が2,000グラム以下

2 生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す
 (ア)一般状態
   ・運動不安、けいれんがあるもの
   ・運動が異常に少ないもの
 (イ)体温が摂氏34度以下のもの
 (ウ)呼吸器、循環器系
   ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
   ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの
   ・出血傾向の強いもの
 (エ)消化器系
   ・生後24時間以上排便のないもの
   ・生後48時間以上おう吐が持続しているもの
   ・血性吐物、血性便のあるもの
 (オ)黄だん
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

手続きの方法

 下記の必要書類をご持参のうえ、役場住民課まで申請してください。


必要書類

  • ○養育医療給付申請書(表面)・地方税情報に係る同意書(裏面)          
  • ○養育医療意見書  指定医療機関から
  • ○世帯調書
  • ○健康保険証の写し  扶養義務者と対象児童のもの
              ※国民健康保険の場合は世帯全員分
  • ○印 鑑
    ○マイナンバーカード もしくは 本人確認ができる運転免許証など
  • ○志賀町において、所得税額が確認できない場合は、所得課税証明書を前住所地からお持ちいただく必要があります。
       1~6月に申請される場合・・・前々年の所得課税証明書
       7~12月に申請される場合・・・前年の所得課税証明書
         

支払いについて

○未熟児養育医療で保険対象のもの ・・・町が負担します。
○病院に支払うもの ・・・次のようなものは養育医療の給付対象外となりますので、病院から請求があります。(例)差額ベット代、紙おむつ代、保険のきかない薬、医療用器材 等


関連ファイル






お問い合わせ

部署: 子育て支援課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9122
FAX番号: 0767-32-0288

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