戸籍は、個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上に明らかにしておくもので、一つの夫婦及びこれと氏を同じにする子を単位として作られます。この戸籍の所在を表したものを「本籍」といいます。
 子どもが生まれたときや結婚、死亡など異動があった場合は、必ず届出をしてください。
※各種届書の署名欄は必ずご本人が署名してください。
※法律の改正により各種届書の押印義務は廃止となりました。(届出人の意向により任意の押印は可能です)
※届出書の用紙は本庁舎住民課、富来支所総合窓口に用意しております。届書は全国共通となっておりますので他の市町村の用紙もご利用いただけます。
※届出によりマイナンバーカードの記載内容(住所・氏名・性別・生年月日)に変更がある場合は、必ずカードを持参してください。
| 受付時間 | 受付場所 | 
|---|---|
|  月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分  |  本庁舎 住民課 富来支所 総合窓口  | 
|  土曜窓口実施日 ※ 午前9時から午後0時30分  | 本庁舎 住民課  | 
|  土曜日、日曜日、祝日、 年末年始(12月29日~翌年1月3日) 午前8時30分から午後5時15分  | 富来活性化センター 事務室 | 
|  上記以外の時間、日曜日、祝日、 年末年始(12月29日~翌年1月3日)  | 本庁舎 施設管理室 | 
※土曜窓口の実施日は、「広報しか」または【住民票・戸籍・印鑑】のページで案内しています。
 戸籍の届出は、毎日24時間受付していますが、時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分)に来庁された場合は、本庁舎宿日直担当職員がお預かりします。(富来支所及び富来活性化センターでは時間外の戸籍届出は受付しておりませんので、本庁舎までご来庁願います。)
 その際、届出の内容の審査を行うことはできないため、翌開庁日に審査を行います。内容に不備があった場合、後日お問い合わせすることや、訂正のためご来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。不備がないよう事前審査も行っておりますので、前もってご相談下さい。
 本人の知らない間に、戸籍の悪用を目的とした虚偽(うそ・いつわり)の届出を行うという事件が全国で発生しており、社会問題となっています。
 志賀町では、虚偽の届出を防止するため、婚姻届・離婚届などをお持ちになった方について本人確認を行います。窓口での本人確認に、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
【住民課お知らせ】
【法務省ホームページへのリンク】
| 届出の種類 | 届出の期間 | 届出先 | 届出人 | 必要なもの | 
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父母の本籍地、届出人の所在地、子どもの出生地のいずれか | 父または母 |  ●届書(出生証明書) ●母子健康手帳  | 
| 死亡届 | 死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の所在地のいずれか | 死亡者の同居の親族、その他の親族 | ●届書(死亡診断書) | 
| 婚姻届 | 届出日から法律上の効力が生じる(期間の定めはなし) | 夫または妻の本籍地か所在地のいずれか | 夫と妻になる人 |  ●届書  ※成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です ※未成年の方は父母の同意書が必要です ●届出人の本人確認書類  | 
| 離婚届 | <協議> 届出日から法律上の効力が生じる(期間の定めはなし) <裁判> 成立、確定の日を含めて10日以内  | 夫または妻の本籍地か所在地のいずれか | <協議> 夫と妻 <裁判> 申立人  |  <協議> ●届書 ※成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です ●届出人の本人確認書類 <裁判> ●届書 ●調書、審判書の謄本、判決の謄本、確定証明書等 ●届出人の本人確認書類  | 
| 養子縁組届 | 届出日から法律上の効力が生じる(期間の定めはなし) | 養子または養親の本籍地か所在地のいずれか | 養子と養親 (養子が15歳未満の場合は親権者)  |  ●届書  ※成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です ●届出人の本人確認書類  | 
| 養子離縁届 |  <協議> 届出日から法律上の効力が生じる(期間の定めはなし) <裁判> 成立、確定の日を含めて10日以内  | 養子または養親の本籍地か所在地のいずれか |  <協議> 養子と養親 (養子が15歳未満の場合は親権者) <裁判> 申立人  |  <協議> ●届書 ※成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です ●届出人の本人確認書類 <裁判> ●届書 ●審判書、判決の謄本等 ●届出人の本人確認書類  | 
| 転籍届 | 届出日から法律上の効力が生じる(期間の定めはなし) | 届出人の本籍地か所在地または新本籍地のいずれか | 戸籍筆頭者とその配偶者 | ●届書 | 
※離婚届出の際、未成年の子がいらっしゃるかたはリンク先のページ(「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について)をご参照ください。≪法務省ホームページ≫
※共同親権について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。(令和8年5月までに施行予定)
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権の選択制)、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。詳しくはリンク先のページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)をご参照ください。
※無戸籍などでお困りの方はリンク先のページ(無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ)をご参照ください。≪金沢地方法務局ホームページ≫
※石川しあわせ婚応援パスポート(婚パス) は、結婚予定カップルや新婚夫婦の方が利用できるパスポートです。
 県内の協賛店舗で提示すると、割引などの特典・サービスが受けられます。(婚パス専用ホームページ)をご参照ください。