本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の産業・観光・まちづくりの中の農林水産業から地域計画の策定について

地域計画の策定について

 

地域計画の策定について


1 人・農地プランから地域計画の策定について

 これまで、地域での話合いにより、⼈・農地プランを作成・実⾏してきていただいてきましたが、今後、⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
 このため、(1)⼈・農地プランを法定化し、地域での話合いにより⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け⼿を幅広く確保しつつ、農地バンクを活⽤した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5⽉に成⽴しました。地域計画はこれに基づき作成するものです。

 2 協議の内容

  1.  当該区域における農業の将来の在り⽅
    区域の現状や課題を踏まえ、⽶から野菜、果樹等の⾼収益作物への転換、輸出向け農産物の⽣産、有機農業の導⼊等、地域の実情を踏まえ⽬指すべき将来の地域農業について協議しましょう。
  2. 農業上の利⽤が⾏われる農⽤地等の区域
     農地については、今後もできる限り農業上の利⽤が⾏われるよう、まずは、農業振興地域を中心に農業上の利⽤が⾏われる農⽤地等の区域を設定することを基本としつつ、農業⽣産利⽤に向けた様々な努⼒を払ってもなお農業上の利⽤が困難である農地については、保全等が⾏われる区域とするなど、地域の現状や将来の⾒込みを踏まえて、地域の農地をどう利⽤していくべきか議論しましょう。
  3. その他農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るために必要な事項
      1、2を基に、10年後の将来の⽬指すべき姿に向け、次に掲げる事項について協議し、取りまとめましょう。
     (1)農用地の集積、集約化の方針
     (2)農地中間管理機構の活用方針
     (3)基盤整備事業への取組方針
     (4)多様な経営体の確保・育成の取組方針 など


3 協議の場の開催計画

各地区から開催案内がありました「協議の場」は、次のとおりです。


4 協議の場の協議結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。


お問い合わせ

部署: 農林水産課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9221
FAX番号: 0767-32-3978

ページの先頭へ戻る