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志賀町

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農作物栽培高度化施設について

 平成30年11月16日に施行されました改正農地法により、農業委員会への届出を行うことで、底面を全面コンクリート等
で覆った農業用ハウス等の設置が可能となりました。


1.届出について

 農地に農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート等で覆う場合、農地法第43条の規定により、農業委員会への届出が必要となります。基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
 また、この届出により当該土地は農地の扱いのままとなりますので、固定資産税は農地として課税され、相続税納税猶予の適用地にすることもできます。
 なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃貸借権等の設定をする場合、届出とあわせて農地法第3条の許可申請等が必要です。


2.主な基準

(1)農作物の栽培の用に供する施設であること。
(2)施設の棟高は8m、軒高6mを上限とし、平屋構造に限る。
(3)屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと。
(4)施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。
(5)本制度の対象であることを示す標識を設置すること。
 ●高さ基準
   ・棟高8m以内
   ・軒高6m以内
   ※概ね30cm以下の基礎を施工する場合は、当該基礎の上部から、それぞれ8m、6m以内
 ●日影の条件
   ・新たに施設を設置する場合
    春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、2時間以上日影が生じる範囲
   に周辺農地が含まれていないことを確認する。
   ・既存の施設の底面をコンクリート等で覆う場合
    下表の基準を確認する。

施設の軒の高さ敷地境界線から
当該施設までの距離    
2m以内2m
2m越え 3m以内2.5m
3m越え 4m以内3.5m
4m越え 5m以内4m
5m越え 6m以内5m

3.手続きについて

【提出書類】
提出書類一覧 (104kbyte)pdf
【様式】
(様式第1号)届出書 (20kbyte)doc
(様式第2号)営農に関する計画 (21kbyte)doc
(様式第3号)同意書 (18kbyte)doc
【参考】
標識例 (68kbyte)pdf



お問い合わせ

部署: 農業委員会(農林水産課内)
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9290
FAX番号: 0767-32-3978

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