本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の産業・観光・まちづくりの中の農林水産業の中の農業委員会から農地の権利移動と転用について

農地の権利移動と転用について

申請の受付け締切日は毎月10日で、申請書類に不備がなければ、当月の農業委員会定例総会(25日ごろ開催)に諮ります。
※申請書提出前の事前相談にご協力をお願いいたします。



耕作目的の農地等の権利移動 <農地法第3条>

 農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
 農業委員会は農地の受け手の農業経営状態、経営面積等を審査して、基準に適合した場合に許可を出します。

 
農地法第3条許可申請書 (255kbyte)pdf
 農地法第3条許可申請書 (44kbyte)doc

 (添付書類)
 1.全部事項証明書(法務局にて取得)
 2.譲受人が町外の場合は住民票
 3.位置図
 4.現地写真


下限面積の廃止に伴う農地法第3条による許可申請の新たな対応について

 令和5年4月1日より下限面積要件が廃止されました。これに伴い、農地法第3条による許可申請のうち、権利取得者が新規農地取得者(今までに農地を取得したことがない者)及び町外の者(ただし、過去に志賀町農業委員会において農地法第3条の許可を受けた者は除く)の申請につきましては、下記のとおり新たに対応します。

 1.ヒアリングの実施
  権利取得者の営農力や営農する意思、投機目的や資産保有目的による取得等でないことを確認するため、
  申請地の地区担当農業委員または農地利用最適化推進委員の立会いのもと、権利取得者に対しヒアリング
  を実施いたします。
 2.確認書の提出
  確認書 (72kbyte)pdf
  確認書 (16kbyte)doc


農地転用 <農地法第4条・第5条>

 農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し、県知事が許可することになっています。
 農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断し、許否を決定することとなっています。

 農地法第4条第1項許可申請書 (106kbyte)pdf
 農地法第4条第1項許可申請書 (35kbyte)doc
 農地法第5条第1項許可申請書 (116kbyte)pdf
 農地法第5条第1項許可申請書 (37kbyte)doc


利用権設定 <農業経営基盤強化促進法>

 農地の賃借について、農地法第3条の手続きとは別に利用権設定の方法があります。この制度は、(1)安心して農地を貸せるしくみ(2)職業として成り立つ農業経営を育成するしくみを確立することを目的とし、農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、期限がきたら自動的に返ってくるなど、貸し手に安心な制度です。
 手続きは利用権設定等申出書に利用権を設定する土地の所在等の必要事項を記入し、貸し手、借り手の連署・押印の上、農業委員会事務局へ提出してください。

 利用権設定申出書 (289kbyte)pdf
 利用権設定申出書 (109kbyte)xls


合意解約 <農地法第18条第6項に基づく通知>

 農地の賃借を解約する場合には、県知事の許可を受けなければなりません。
 ただし、貸人、借人の合意により解約する場合には、農地を引き渡す期限前6ヶ月以内に成立した合意でその旨が書面(合意解約書)において明らかな場合は、30日以内の農業委員会に通知をすれば、契約終了の手続きができ、県知事の許可は必要ありません。

 農地法第18条第6項の規定による通知 (68kbyte)pdf
 合意解約書 (49kbyte)pdf


相続等による権利移動 農地法第3条の3第1項

 相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

 農地法第3条の第1項の規定による届出書 (89kbyte)pdf

 (添付書類)
  遺産分割協議書の写しもしくは土地登記簿謄本の写し

 ≪注意事項≫
 ・提出期限は、権利を取得した日(相続の場合は被相続人の死亡日)から10ヶ月以内
 ・登記地目が農地のものは、全て届出の対象(農地の属する農業委員会へ届出をする)
 ・権利を取得した者ごとに届出が必要


制限除外の農地の移動届について

 農地法施行規則第29条1号、農地法施行規則第53条14号の規定により、農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、事前に制限除外の農地の異動届の提出が必要です。

 (農地法施行規則第29条1号)
  ・耕作者が自らの農地を2アール(200平米メートル)未満の農業用施設等にする場合
   農地法制限除外の農地の移動届(農地法施行規則第29条1号)(75kbyte)pdf

 (農地法施行規則第53条14号)
  ・送電線用の施設を設置する場合
  ・認定電気通信事業者によるもの
   農地法制限除外の農地の移動届(農地法施行規則第53条14号)(107kbyte)pdf


非農地証明願について

 登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の証明(非農地証明)を受けることができます。

≪認定基準≫
 非農地証明を受けることができる土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農用地として定められた土地でない土地、農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分等を受けていない土地又は農地基本台帳で小作地となっていない土地のうち、次に掲げる認定基準のいずれかに該当し、登記簿上の地目が農地である土地とする。 
1.農地法が施行された日(昭和27年10月21日)前から非農地であった土地
2.自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められた土地
3.農地法が施行された日以降農地として利用されていたが、自然荒廃し、農地として利用できなくなって
  からおおむね20年以上経過し、農地への復元が不可能である土地
  ただし、耕作の目的に供されていなくても、農業機械等の使用等により耕作ができる状態の土地を除く
4.住宅等の敷地として使用され、建築後おおむね20年以上経過している土地
5.住宅等の侵入道路その他生活上必要不可欠な道路敷地として利用され、おおむね20年以上経過している土地

 非農地証明願 (75kbyte)pdf
 ※非農地証明取得後は速やかに、法務局にて地目変更の手続きを行ってください。




 行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
   (他の法律で定めがある場合を除く。)



お問い合わせ

部署: 農業委員会(農林水産課内)
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9290
FAX番号: 0767-32-3978

ページの先頭へ戻る