「住宅の緊急の修理」制度は、住宅が地震で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき市町が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
緊急修理制度について (101kbyte)
対 象 者:地震により、屋根、外壁、建具(窓、玄関)等に損傷があり、雨漏りの可能性
がある住宅の方
※り災証明書は不要です。
※住宅が対象となります(納屋、車庫、空き家は対象外です)。
対 象 物:雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費及び資材費
※DIYなど、自分で施工する場合は対象外です。
限 度 額:1世帯あたり5万円以内
※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
完了期限:令和6年1月31日まで
令和6年2月29日まで
令和6年3月31日まで
⇒ 令和6年4月15日(月)までに延長となりました
完了期限:令和6年4月30日(火)
被災者支援ワンストップ窓口
(役場本庁舎 町民ホール、富来活性化センター 町民大ホール)
志賀町役場 住宅支援制度窓口(まち整備課内)
TEL:070-1523-8403 又は
080-7359-8554
1.住民は申込書を志賀町に提出してください。 (様式第1号:41KB)
※申込書提出の段階で、施工前写真と業者見積を提出してください。
2. 町から修理業者へ依頼書を提出し修理を依頼します。
3.修理依頼後、町から申込者へ施工業者に依頼を行ったことを連絡書にて通知します。
4.修理が終わりましたら、修理業者が町へ完了報告を行い(様式第4号:41KB)
町から修理業者へ修理代金を支払います。
※修理業者の皆様は①完了報告と②写真台帳と③請求書を志賀町に提出してください。