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志賀町

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現在位置:HOMEの中の産業・観光・まちづくりの中の道路・建築から賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の提供について

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の提供について


ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)を無償で(上限あり)提供します。

希望される方は下記のお問合せ先までご相談ください。
           
公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 金沢支部
受付窓口:全国賃貸管理ビジネス協会 北陸支部
TEL:0120-27-1000 (接続番号:388006)

令和6年能登半島地震における賃貸型応急住宅に係る事務処理要領
pdf



制度概要

対象期間:居住から2年以内
※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は令和6年1月1日から6か月以内とし、完了後は速やかに退去すること

対象者:
①住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
②半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

③二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※)など、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
※地滑り等により避難指示等を受けている場所は、楚和地区、阿川地区、入釜地区、鵜野屋地区、地保地区、切留地区

④災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)

⑤その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

住宅の条件:
①家賃が1ヶ月当たり次の表の額以下であるもの
※次の額を超過するものは認められず、 超過分を個人負担することも不可
     


石川県内【金沢、野々市市を除く】
2人以下の世帯 6万円
3~4人の世帯8万円
5人以上の世帯     11万円  

石川県内【金沢、野々市市】
    1人の世帯 6万円
    2人の世帯 8万円
 3人~4人の世帯10万円
  5人以上の世帯12万円

石川県外【富山県、福井県及び新潟県】
家賃の上限及びお問い合わせ先 (236kbyte)pdf

 ②貸主から同意を得ているもの
 ③不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
 ④耐震性が確保されている住宅であること


手続きの流れ


その他

 ①家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政
  負担となります。
  ※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。

 ②被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となります。
 ③被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行っ
  て、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。

申請書類

関連HPリンク

賃貸型応急住宅の供与について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)

お問い合わせ

部署: まち整備課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9211
FAX番号: 0767-32-3978

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