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志賀町

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賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の提供について


物件のお問い合わせについては「賃貸住宅のお問い合わせ先」をご覧ください。

⇒物件選びをお手伝いするWebサイト(外部リンク)が公開されました。

◇市町長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲介手数料相当分の給付を行います。詳細は「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」をご覧ください。

入居申込期限は令和7年1月31日(金曜日)です。やむを得ない理由で期限までに申込みができない場合は、「理由書」に必要事項を記入のうえ、上記期限までに申込書を提出する予定の市町に提出してください。
◎理由書 (34kbyte)doc

 
 
制度概要チラシ (2,249kbyte)pdf



制度概要

対象期間:居住から2年以内入居から2年以内(災害時に借家・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で令和7年12月31日まで)


対象者:
①住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
②半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
③災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
④その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

住宅の条件:
①家賃が1ヶ月当たり次の表の額以下であるもの
※次の額を超過するものは認められず、 超過分を個人負担することも不可
     


石川県内【金沢、野々市市を除く】
2人以下の世帯 6万円
3~4人の世帯8万円
5人以上の世帯     11万円  

石川県内【金沢、野々市市】
    1人の世帯 6万円
    2人の世帯 8万円
 3人~4人の世帯10万円
  5人以上の世帯12万円

石川県外【富山県、福井県及び新潟県】
家賃の上限及びお問い合わせ先 (236kbyte)pdf

 ②貸主から同意を得ているもの
 ③不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
 ④原則として耐震性が確保されている住宅であること

 ※ 入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
 ※6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できます。




手続きの流れ


その他

 ①家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政
  負担となります。
  ※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。

 ②被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となります。
 ③被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行っ
  て、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。

申請書類


●志賀町への提出書類一覧

入居申込書 (63kbyte)doc
物件概要書 (49kbyte)doc
同意書 (17kbyte)doc
確約書 (19kbyte)doc
誓約書 (26kbyte)doc
申出書 (36kbyte)doc
委任状 (19kbyte)doc※貸主が委任する場合
・変更届※申込内容に変更が生じた場合
【記入例及び注意事項】変更届
退去届 (24kbyte)doc※退去する40日前まで


下記にある書類は契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の様式です。

【記入例及び注意事項】契約書 (1,056kbyte)pdf
重要事項説明書 (64kbyte)xls
契約書 (80kbyte)doc
定期建物賃貸借契約についての説明  (33kbyte)doc
契約書他様式一式 (197kbyte)xls
(参考様式)支払先申出書 (26kbyte)xls


入居後に本制度の申込み手続きを行った場合に使用する参考様式です。
(参考様式)返金確認書 (31kbyte)doc※二者契約に伴い既に支払った賃料や敷金等の返金

関連HPリンク先

賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅) | 石川県 (ishikawa.lg.jp)



お問い合わせ

部署: まち整備課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9211
FAX番号: 0767-32-3978

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