ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)を無償で(上限あり)提供します。
希望される方は下記のお問合せ先までご相談ください。
公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 金沢支部
受付窓口:全国賃貸管理ビジネス協会 北陸支部
TEL:0120-27-1000 (接続番号:388006)
令和6年能登半島地震における賃貸型応急住宅に係る事務処理要領
制度概要
対象期間:居住から2年以内 ※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は令和6年1月1日から6か月以内とし、完了後は速やかに退去すること
対象者: ①住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者 ②半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
③二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※)など、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者 ※地滑り等により避難指示等を受けている場所は、楚和地区、阿川地区、入釜地区、鵜野屋地区、地保地区、切留地区
④災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
⑤その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
住宅の条件: ①家賃が1ヶ月当たり次の表の額以下であるもの ※次の額を超過するものは認められず、 超過分を個人負担することも不可
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石川県内【金沢、野々市市を除く】
2人以下の世帯 | 6万円 |
3~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 | 11万円 |
石川県内【金沢、野々市市】
1人の世帯 | 6万円 |
2人の世帯 | 8万円 |
3人~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 | 12万円 |
石川県外【富山県、福井県及び新潟県】 家賃の上限及びお問い合わせ先 (236kbyte)
②貸主から同意を得ているもの ③不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること ④耐震性が確保されている住宅であること
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手続きの流れ
その他
①家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政
負担となります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
②被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となります。
③被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行っ
て、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。
申請書類
関連HPリンク
賃貸型応急住宅の供与について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)