令和7年8月で、耐震設計+耐震改修工事の補助の上限額を290万円から30万円増額し、320万円にしました。
※令和7年4月1日から遡及して補助されます。
志賀町では、町内にお住いの方の命や財産を大規模地震から守るため、一定の条件に該当する住宅について耐震化にかかる費用の一部を補助しています。
志賀町内に所有し、以下の要件を全て満たす住宅が対象となります。
※所有者と居住者が異なる場合は、所有者又は居住者の同意書が必要です。
・令和6年能登半島地震の被災により罹災証明書(一部損壊以上に限る)が発行された住宅であること
・店舗・事務所の用に供する部分の床面積が、住宅の延べ面積の2分の1未満であること
・現に居住している、または補助対象となる事業の完了後居住する住宅であること
建物が地震に対してどの程度耐える能力を持っているか耐震診断を行った費用に補助します。ただし、補助金の額を超えた分については、申請者の負担となります。
耐震診断結果(上部構造評点)が1.0未満の住宅の耐震性を向上させるため、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事(補強計画(設計)・工事監理等を含む)に補助します。ただし、補助金の額を超えた分については、申請者の負担となります。
※耐震設計のみの場合は10/10で上限が10万円
※段階的改修工事も対象となります。
※住宅金融支援機構「リ・バース60」の利子補給制度を利用する場合は当該額から最大57.5万円を減じた額となります。
住宅の耐震診断を行った住宅において、耐震性を有しないと判断された住宅を解体、撤去及び処分した跡地に省エネ基準を満たす住宅(等級4以上に限る)を建築する工事に対して、費用の全部又は一部を補助します。ただし、補助金の額を超えた分については、申請者の負担となります。
※公費解体(自費償還も含む)を利用して解体した場合は併用することができません。
※省エネ基準に適合していることがわかるものの提出が必要です。
※住宅金融支援機構「リ・バース60」の利子補給制度を利用する場合は当該額から最大57.5万円を減じた額となります。
・建築士等による、被災された住宅の建替えや修繕、構造・施工等の技術的な相談は「震災住宅相談ボランティアいしかわ:☎0120-868-616」で電話にて受付しています。
・下記のURL先(石川県HP)で、耐震診断、設計(耐震補強計画)及び、耐震改修工事を県内で実施することができる建築士事務所及び大工・工務店を掲載しています。
※耐震診断、補強計画、耐震改修の業務は、本リストの掲載事業者に限定されるものではありません。
いしかわ住宅耐震事業者リスト | 石川県 (ishikawa.lg.jp)