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志賀町

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水道・下水道の漏水減免

水道・下水道の漏水減免

 次のような水道の水漏れがあった場合には、水道・下水道料金の減免制度があります。対象となる水漏れにより水道・下水道料金が高くなった場合には、漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。

○減免の対象となる漏水
 1.地下埋設管からの漏水
 2.壁内や床下の給水管からの漏水
 3.地上の配管からの漏水の場合は、保護材を巻いてあることが前提です。
 4.下水道の場合は、汚水桝に水が流入しないことが必須です。

○減免される期間      1か月分

○減免される料金      漏水量の2分の1(水道)
              ※令和5年2月分(寒波特例分)については、5分の4
              漏水量の全部(下水道)

〇減免の申請ができる期間  漏水を認知してから60日以内
              ※令和5年2月分(寒波特例分)については、期間を設けない

○申請書類         漏水減免申請書、修理着工前後の写真、修繕の領収書の写し



関連ファイル


お問い合わせ

部署: まち整備課 上下水道室 料金担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9533
FAX番号: 0767-32-3978

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