水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者各位におかれましては、有効期間内での更新が必要となります。有効期間までの間、随時受付を行いますので、期間内に手続きをお願いします。(届出様式は関連ファイルからダウンロードする事ができます)
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