本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中の相談・支援からひとり親家庭支援事業

ひとり親家庭支援事業

児童扶養手当

 父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。


1.受給資格者

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。児童が、中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

○父母が婚姻を解消した児童
○父または母が死亡した児童
○父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
○父または母の生死が明らかでない児童
○父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
○父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
○母が婚姻によらないで懐胎した児童

※※次のような場合は手当は支給されません※※

児童が...
○日本国内に住所がないとき
○児童福祉施設等に入所または里親やファミリーホームに委託されているとき
○父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき
(母または父に重度の障害がある場合は除く)

父・母・養育者が...
○日本国内に住所がないとき
○養育者の場合は児童と別居しているとき


2.手当の支払い


 手当は県知事の認定を受けると、町が受理した日の属する月の翌月から支給されます。

令和5年度児童扶養手当支払日(予定)
3・4月分5月11日9・10月分11月10日
5・6月分7月11日11・12月分1月11日
7・8月分9月11日1・2月分3月11日

3.手当の額


区 分全部支給一部支給
児童が1人のとき月額  44,140円月額  10,410円~44,130円
児童が2人のとき加算額 10,420円加算額 5,210円~10,410円
児童が3人以上のとき
(3人目から1人につき)
加算額  6,250円加算額  3,130円~6,240円

※受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年を経過したとき、就業が困難な事情がないにも  かかわらず、就業意欲がみられない場合は、手当が2分の1になります。
※原則として、年に1回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。


4.支給制限


 手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。


所得制限限度額表(平成30年8月以降)
扶養親族等の数受給者所得配偶者および
扶養義務者等所得
全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
以下1人増につき380,000円加算380,000円加算



ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の父または母、およびその児童(18歳になった年度末まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)の健康保険の対象となった入通院費および調剤費の負担額が対象となります。父母のいない家庭は児童分のみ対象となります。
ただし、資格の取得には児童扶養手当に準じた所得制限があります。


1.助成額

保険適用となった医療費の一部負担支払額の1か月の合計から1,000円を差し引いた額。
児童については、保険適用となった医療費の一部負担支払額全額。


2.受給資格申請手続きに必要なもの

◇資格申請者と児童の健康保険証
◇申請者の振込先口座の分かるもの
◇印鑑
個人番号の確認に係るもの(※代理の方が窓口へお越しになる場合はお問い合わせください。)
◇その他事由により必要な書類
※他市町村からの転入の場合、前住所地の市町村が発行する所得課税証明書が必要でしたが、
 マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、省略が可能になりました。
 


3.医療費助成申請手続きに必要なもの

◇受給資格証
◇医療機関の領収書
◇印鑑

※申請期限は、医療費を支払った日の翌日より1年です。期限が過ぎたものは受付できませんので
 ご注意ください。
※高額療養費や付加給付の該当分になるかどうか確認するため、領収書は月ごとにまとめて提出く
 ださい。


4.支払日

申請月の翌月の最終金曜日


【関連ファイル】




遺児および心身障害児扶養手当

児童(18歳になった年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者、および心身に障害を有する児童を養育している保護者に対して支給されます。


【お知らせ】
平成30年4月1日より、18歳未満の児童を養育しているひとり親(父子家庭)の保護者も支給されることとなりました。該当と思われる方はお問い合せください。


1.支給額

◇遺児  児童1人目    月額 3,000円(養育者4,000円)
     児童2人目以降  月額 1,500円(養育者2,000円)

◇障害  障害1・2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給  月額 5,000円
     障害3・4級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級受給  月額 4,000円



2.受給資格申請手続きに必要なもの

◇手当申請者と児童の戸籍謄本
◇障がい者手帳等の写し(対象事由が障害の場合)
◇申請者の振込先口座の分かるもの
◇印鑑


3.支給月

6月、9月、12月、3月
認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込みます。




令和5年度ひとり親家庭等児童入学支度金

1.支給対象者

小学校または中学校に入学する児童を養育するひとり親家庭等の母、父または養育者で、志賀町に住所を有する人

2.支給額

児童1人につき30,000円

3.必要書類

・志賀町ひとり親家庭等児童入学支度金支給申請書(請求書)
・振込先の分かる通帳やキャッシュカードの写し

4.申請期間

小学校または中学校に入学した日~令和5年5月31日

5.申請窓口

志賀町 子育て支援課

6.関連ファイル

志賀町ひとり親家庭等児童入学支度金支給申請書(請求書) (74kbyte)pdf



お問い合わせ

部署: 子育て支援課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9122
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る