本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の健康・福祉・医療の中の子育てから児童手当

児童手当

【お知らせ】児童手当制度が変わりました

改正内容
1.現況届の原則廃止現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。これまで全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは現況届の提出が原則不要となりました。
2.所得上限額の新設児童手当及び特例給付の受給者のうち、一定所得以上の方は支給がなくなりました。(令和4年10月支給分から)
3.変更届の新設3歳未満の児童がいる受給者で、受給者の加入する年金が変わった場合は、「変更届」の提出が必要です。(例:国民年金から厚生年金へ変更 等)

1.支給対象

志賀町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方



2.支給額

児童一人当たりの月額
児童の年齢 児童手当 所得制限限度額未満
(特例給付)
所得上限限度額以上
3歳未満15,000円5,000円支給はありません
3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳以上小学校修了前
(第3子以降)
15,000円
中学生10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している 児童のうち、3番目以降をいいます。


所得制限限度額・上限限度額表

 所得制限限度額
(単位:万円)
所得上限限度額
(単位:万円)
扶養親族等の人数所得額収入の目安所得額収入の目安
0人
(前年度末に児童が生まれてない場合 等)
622833.38581071
1人
(児童1人の場合 等)
660875.68961124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.89341162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7369609721200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774100210101238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812104010401276

3.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※振込通知は発送しておりませんので、通帳等でご確認ください。

令和5年度 振込日と支給対象月一覧
振込日6月9日10月10日2月9日
支給対象月2月~5月分6月~9月分10月~1月分

4.申請に必要なもの

(1)認定請求書pdf
(2)本人確認書類
   写真付証明書は1点:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
   写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳等
(3)請求者本人の健康保険証又は年金加入証明書(国民年金加入者は不要)
(4)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
   マイナンバーカード、個人番号通知書等
(5)請求者本人名義の口座がわかるもの
   通帳、キャッシュカード等
(6)別居監護申立書pdf(請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合)
   ※児童のマイナンバーの記載が必要です


5.異動があった場合の届出

事由必要書類
児童が出生等により増加したとき額改定認定請求書pdf
受給者が養育している児童と別居したとき別居監護申立書pdf
受給者が児童を養育しなくなったとき受給事由消滅届pdf
又は 額改定認定請求書pdf
受給者が公務員になったとき受給事由消滅届pdf
(注意)勤務先への認定請求が必要です
振込先の金融機関を変更するとき口座振替支払変更依頼書pdf
(注意)口座は受給者本人名義に限ります
受給者が志賀町外に転出したとき受給事由消滅届pdf
3歳未満の児童を養育する受給者で、
受給者の加入年金が変わったとき
変更届pdf

6.オンライン申請

「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」でオンライン申請ができます。
※マイナンバーカードが必要です。
 
 ぴったりサービス 
https://app.oss.myna.go.jp/Application/search





お問い合わせ

部署: 子育て支援課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9122
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る