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志賀町

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子ども医療費助成(現物給付)のお知らせ

 子ども医療費助成制度は、子育て世帯の経済支援とお子さんの疾病の早期発見と早期治療の促進を目的として実施しています。
 医療機関や薬局で支払った医療費の保険適用分について助成を受けることができます。


【お知らせ】

  •  令和3年4月診療分から、医療費の現物給付(窓口負担なし)が始まりました。
  •  医療機関等の窓口で「子どもの医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示すると、保険適用分は自己負担なしで医療サービスを受けることができます。

受給資格者証の交付申請

医療費の助成を受けるためには、受給資格者証の交付を受け、資格の認定を受ける必要があります。出生や転入された場合は、下記の必要なものを持参し、子育て支援課まで申請してください。
 <必要なもの>
  ・子どもの健康保険証(出生の場合は、加入予定の方の健康保険証)
  ・保護者(父と母)のマイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票の写し
  ・保護者名義の通帳またはキャッシュカード
  ・申請者の身分証明書(運転免許証など)





お知らせ

※保険適用外の医療費や、入院時の食事代は助成対象外となりますので、ご注意ください。
※受給資格者証を医療機関に提示されなかったときや現物給付に対応していない医療機関を受診されたときは、医療費を支払ったのち、今までどおり役場に申請してください。
 (3月までの診療分についても、償還払となります。)
※公費負担医療である育成医療、小児慢性特定疾病などに該当するときも、一部の医療機関では自己負担額の現物給付が可能です。
※心身障害者医療費受給資格者証の交付を受けているお子さんは、そちらの助成を優先していただきますので、子ども医療費受給資格者証を交付しません。
※一部の整骨院・接骨院・鍼灸院でも、保険適用分は現物給付となります。
※学校や保育園でのケガや疾病などの治療で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるものは、子ども医療費助成の対象となりませんので、資格者証を提示せずに医療費をお支払いください。給付申請については、学校や保育園にお問い合わせください。


有効期限と内容変更

 受給資格者証は18歳まで使用することになります。変更がなければ更新しませんので、大切にお使いください。
 ◇お子さんの健康保険証や振込口座、住所などに変更があった場合は「内容変更届」が必要です。健康保険証や振込先金融機関の通帳等をお持ちになって、子育て支援課まで手続きにお越しください。
 ◇志賀町から転出された場合、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。


関連ファイル

                                                                                   

お問い合わせ

部署: 子育て支援課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9122
FAX番号: 0767-32-0288

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