子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から妊婦給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金」を支給します。これに伴い、志賀町出産・子育て応援給付金事業は「志賀町妊婦のための支援給付事業」へ移行します。
産科医療機関で胎児心拍の確認ができた妊婦で、妊婦給付認定を受けた方に5万円、胎児の数の届出をした方に胎児の数×5万円を支給します。
1.妊婦支援給付金(1回目)
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・振込先は、妊婦本人以外の口座は指定できません。
・妊婦支援給付金は、流産・死産・人口妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方も対象です。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要です。 |
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