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志賀町

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現在位置:HOMEの中の健康・福祉・医療の中の子育てから志賀町の保育園・認定こども園

志賀町の保育園・認定こども園

 保育園は、保護者のいずれもが働いていたり、病気や看病などの理由から保育を必要とする事由のいずれかに該当することにより、児童を保育することができないと認められる場合に保護者に代わって保育する施設です。

 認定こども園は、学校教育の一環として位置付けられている幼稚園の機能と保育園の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に実施する施設です。



利用するには「支給認定」が必要です


3つの認定区分
認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設
1号認定
(教育希望)
満3歳以上で教育を希望する子ども
(2号認定を除く)
認定こども園(教育)
2号認定
(保育希望)
満3歳以上で保護者の労働や疾病などにより、
保育を必要とする子ども
保育園、認定こども園
(保育)
3号認定
(保育希望)
満3歳未満で保護者の労働や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

※就労等による保育の必要性がない満3歳以上の子どもで、認定こども園に入園するときは、1号認定を受けていただきます。


保育の必要量に応じた区分(2号・3号認定)
区分 利用できる保育時間
保育標準時間(フルタイム就労を想定)1日最大11時間+必要に応じた延長保育
保育短時間(パートタイム就労を想定)1日最大8時間+必要に応じた延長保育

※延長保育は、別途延長保育料がかかります。


入園できる基準について

 2号認定または3号認定を受ける児童は、保護者や同居している祖父母等が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、子どもを保育できない場合に限られます。


区分 保護者の状況・保育を必要とする事由 必要添付書類(例)
就労
(月48時間以上)
家庭の外(内)で仕事をしていて、児童の保育ができないとき就労証明書
妊娠・出産妊娠中か出産後で、児童の保育ができないとき母子手帳の写し
疾病・障害等病気(療養中)であったり心身に障害を有しているため、児童の保育ができないとき申立書(診断書)、身体障碍者手帳など
親族の看護・介護同居または長期入院等している親族を常時介護・看護しているため、児童の保育ができないとき申立書(診断書・介護保険被保険者証)
災害の復旧震災、風水害、火災等の災害によって、その家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができないとき罹災(りさい)証明
求職活動
(起業準備含む)
仕事をする意思があり、仕事を探しているため、児童の保育ができないとき求職活動支援機関等利用証明書
就学大学、看護学校、職業訓練校等に通っていて、児童の保育ができないとき在学証明書、学生証の写し
虐待やDVのおそれがあること児童虐待のおそれがあると認められる場合、及び配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合個別にご相談ください
育児休業取得中育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認められる場合就労証明書(育児休業期間の記載のあるもの)
その他子育て支援課にご相談ください 

※上記のほか、世帯やお子さんの状況により追加で書類を提出していただく場合があります。


入園申請の手続きについて

 各保育園または役場子育て支援課で受け取った「支給認定申請書 兼 保育所入所申込書」を記入し、必要書類を添えて、希望する保育園または役場子育て支援課へ提出してください。同じ保育園に2人以上の児童の入園を希望される場合は、添付書類は1部のみで結構です。
 入所申込の内容(就労状況、世帯状況など)に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。
 入園希望日の2週間前までに申込みください。月途中の入退所については受付していません。
※志賀町外の幼稚園や保育所、認定こども園などを利用希望の方は子育て支援課窓口で手続きをお願いします。


保育園等一覧表
区分 保育園名 所在地 電話番号 利用定員
公立高浜保育園高浜町オの117番地232-0214145人
公立とぎ保育園富来領家町ツ1番地2642-0366126人
私立認定こども園 すばる幼稚園高浜町クの17番地632-2640250人

 産休明け(満2ヶ月)からの受け入れとなります。


保育内容について

■利用可能時間 ※保育時間は8時間を原則としています。
  月~土曜日  【保育標準時間】午前7時30分~午後6時30分
         【保育短時間】 午前8時30分~午後4時30分

■特別保育等の実施
  ◇延長保育 ※全保育園で実施
      【保育標準時間】午前7時~7時30分、午後6時30分~7時
      【保育短時間】 午前7時~8時30分、午後4時30分~7時
       利用料金は、月に4日以内 1日あたり 500円
             月に5日以上 月額    2,500円  

  ◇休日保育 ※高浜保育園、とぎ保育園、すばる幼稚園で実施
      日曜祝日に保育します。

  ◇一時保育 ※全保育園で実施
      入園していない在宅児について、保護者の都合により保育できない場合、児童を一時的に
      保護者に代わって保育します。      
      利用料金は、4月1日時点の年齢となります。
      (公立)3歳未満児 1日2,400円 半日1,200円
          3歳以上児 1日2,000円 半日1,000円
      (私立)  0歳児 1時間400円
          1~5歳児 1時間350円


保育料について

保育料は入園申込みをされる児童の父母の町民税の所得割課税額に基づき算定します。


※税法上の配当控除、住宅借入金等特別控除及び外国税額控除は保育料の算定基準には適用されませんのでご了承ください。
※みなし寡婦(夫)控除適用について
 婚姻歴のないひとり親家庭の保育料について、寡婦(夫)控除をみなし適用します。その場合は、申出が必要となりますので住民課までお問合せください。

 保育料の切り替え時期について

  1. 令和4年9月から令和5年8月までの保育料は、令和4年度(令和3年中)の市町村民税所得割額で算定されます。
  2. 令和5年9月から令和6年8月までの保育料は、令和5年度(令和4年中)の市町村民税所得割額で算定されます。

保育料の無償化について

 3歳児から(1号認定は満3歳から)5歳児(小学校就学前)クラスの子どもを対象として、志賀町で定める保育料は令和元年10月から全額無償となりました。0歳児から2歳児までの子どもは、住民税非課税世帯の子どものみ保育料が無償となります。

  志賀町保育料  pdf


ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯)の場合で、2階層または3階層に認定された場合には【減額後の保育料】の表に掲げる額となります。

  減額後の保育料  pdf 



保育料の納入について


 保育料は毎月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納入していただきます。(公立)
※こども園については、志賀町が決定した保育料を直接納入していただきます。納入方法等についてはこども園にお問い合わせください。


副食費について

町では、副食費(おかず代・おやつ代)も無償としています。

お問い合わせ

部署: 子育て支援課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9122
FAX番号: 0767-32-0288

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