保育園は、保護者のいずれもが働いていたり、病気や看病などの理由から保育を必要とする事由のいずれかに該当することにより、児童を保育することができないと認められる場合に保護者に代わって保育する施設です。
認定こども園は、学校教育の一環として位置付けられている幼稚園の機能と保育園の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に実施する施設です。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
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1号認定 (教育希望) | 満3歳以上で教育を希望する子ども (2号認定を除く) | 認定こども園(教育) |
2号認定 (保育希望) | 満3歳以上で保護者の労働や疾病などにより、 保育を必要とする子ども | 保育園、認定こども園 (保育) |
3号認定 (保育希望) | 満3歳未満で保護者の労働や疾病などにより、 保育を必要とする子ども |
※就労等による保育の必要性がない満3歳以上の子どもで、認定こども園に入園するときは、1号認定を受けていただきます。
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※延長保育は、別途延長保育料がかかります。
2号認定または3号認定を受ける児童は、保護者や同居している祖父母等が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、子どもを保育できない場合に限られます。
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※上記のほか、世帯やお子さんの状況により追加で書類を提出していただく場合があります。
各保育園または役場子育て支援課で受け取った「支給認定申請書 兼 保育所入所申込書」を記入し、必要書類を添えて、希望する保育園または役場子育て支援課へ提出してください。同じ保育園に2人以上の児童の入園を希望される場合は、添付書類は1部のみで結構です。
入所申込の内容(就労状況、世帯状況など)に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。
入園希望日の2週間前までに申込みください。月途中の入退所については受付していません。
※志賀町外の幼稚園や保育所、認定こども園などを利用希望の方は子育て支援課窓口で手続きをお願いします。
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産休明け(満2ヶ月)からの受け入れとなります。
■利用可能時間 ※保育時間は8時間を原則としています。
月~土曜日 【保育標準時間】午前7時30分~午後6時30分
【保育短時間】 午前8時30分~午後4時30分
■特別保育等の実施
◇延長保育 ※全保育園で実施
【保育標準時間】午前7時~7時30分、午後6時30分~7時
【保育短時間】 午前7時~8時30分、午後4時30分~7時
利用料金は、月に4日以内 1日あたり 500円
月に5日以上 月額 2,500円
◇休日保育 ※高浜保育園、とぎ保育園、すばる幼稚園で実施
日曜祝日に保育します。
◇一時保育 ※全保育園で実施
入園していない在宅児について、保護者の都合により保育できない場合、児童を一時的に
保護者に代わって保育します。
利用料金は、4月1日時点の年齢となります。
(公立)3歳未満児 1日2,400円 半日1,200円
3歳以上児 1日2,000円 半日1,000円
(私立) 0歳児 1時間400円
1~5歳児 1時間350円
保育料は入園申込みをされる児童の父母の町民税の所得割課税額に基づき算定します。
※税法上の配当控除、住宅借入金等特別控除及び外国税額控除は保育料の算定基準には適用されませんのでご了承ください。
※みなし寡婦(夫)控除適用について
婚姻歴のないひとり親家庭の保育料について、寡婦(夫)控除をみなし適用します。その場合は、申出が必要となりますので住民課までお問合せください。
3歳児から(1号認定は満3歳から)5歳児(小学校就学前)クラスの子どもを対象として、志賀町で定める保育料は令和元年10月から全額無償となりました。0歳児から2歳児までの子どもは、住民税非課税世帯の子どものみ保育料が無償となります。
※ 志賀町保育料ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯)の場合で、2階層または3階層に認定された場合には【減額後の保育料】の表に掲げる額となります。
※ 減額後の保育料 保育料は毎月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納入していただきます。(公立)
※こども園については、志賀町が決定した保育料を直接納入していただきます。納入方法等についてはこども園にお問い合わせください。
町では、副食費(おかず代・おやつ代)も無償としています。