子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、病児・病後児保育料を助成します。 対象児童 町内に住民登録があり、保育所、幼稚園、認定こども園などの施設において教育または保育を受ける児童
(1)病児対応型 児童が病気の「回復期に至らない」場合で、当面の症状の急変が認められない場合において、病院などで一時的に保育する事業 助成額 病児・病後児保育利用料 (ただし、飲食物費及び延長料金等を除く。) 提出書類 ○志賀町病児・病後児保育利用料助成金交付申請書兼請求書 申請期限病児・病後児保育利用日の翌月の初日から1年以内 申請者 児童の保護者 |