本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の健康・福祉・医療の中の介護から令和6年能登半島地震における介護保険料の減免について

令和6年能登半島地震における介護保険料の減免について

 令和6年能登半島地震による被害により、住宅等に損害を受けた被保険者の介護保険料が減免されます。
 減免を受けるためには、原則、申請が必要です。

減免される介護保険料について


<減免の対象となる介護保険料>
 令和5年度および令和6年度の介護保険料であって、令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの。

<対象者と減免割合>
 
①地震により居住する住宅に損害を受けた第一号被保険者 
り災証明に基づく
損害程度
軽減又は免除の割合
全壊全部
・半壊
・中規模半壊
・大規模半壊
・床上浸水
2分の1

  ②地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡、もしくは障害者となり、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
  ・・・全部

 ③地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった第一号被保険者
  ・・・全部

 ④災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填される金額を控除した額)が前年の額の10分の3以上である第一号被保険者(合計所得金額のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える方は除きます。)
  ・・・【表1】で算出された保険料に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた金額
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる
  事業収入等に係る前年の所得の合計額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】
前年の合計所得金額軽減又は免除の割合
210万円以下であるとき全部
210万円を超えるとき10分の8
※ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる
生計維持者について失業し、また事業を廃止し
た等により、当面の間収入が見込めない場合は
全部

※複数に該当する場合は、最も減免割合が大きいものを適用します。

<申請に必要なもの>
 
・介護保険料減免申請書
 ・り災証明書の写し
 その他、保険金による補填がある場合は、保険金の支払報告書等が必要となります。


関連ファイル

介護保険料減免申請書 (72kbyte)pdf


お問い合わせ

部署: 健康福祉課 介護保険担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9132
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る