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志賀町

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心身障害者医療費助成制度

<お知らせ>
 
令和3年4月診療分から、65歳以上の方も現物給付の対象となりました。
 医療機関の窓口で「医療費受給者証」と「健康保険証」を提示していただくと、
 保険適用分は自己負担の支払いが不要となります。


心身障害者医療費助成制度

 心身障害者に対し、保険診療分の医療費を助成します。

 
<助成対象者>

 ■身体障害者手帳1~3級所持者
 ■療育手帳AまたはB所持者
 ■精神障害者保健福祉手帳1級所持者(令和2年10月診療分から)

 ※新規で対象となる方は、受給者証交付申請が必要となります。

 
<助成内容>

 ■町から交付される受給者証を県内医療機関で提示することで、
  保険診療分(医療保険が適用された医療費)の自己負担がなくなります。
  ※県外の医療機関を受診した場合は、医療費を一旦支払った後、役場で申請をすることで
   後日口座振り込みにて払い戻しします。
 
 
<医療費の払い戻しを受けるための申請方法>

 ■申請場所
  役場健康福祉課または富来支所

 ■申請に必要なもの
  医療機関で発行された領収証、印鑑、振込先口座の通帳

<その他注意事項>

 ■この制度には所得制限があり、毎年更新の手続きが必要です。
 ■窓口で支払った自己負担額から、高額療養費を差し引いた分を助成します。
 ■保険が適用されない健康診断、予防接種、入院時食事療養費などは対象となりません。


お問い合わせ

部署: 健康福祉課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9131
FAX番号: 0767-32-0288

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