令和6年能登半島地震により被災された方で、障害福祉サービス、障害児通所支援、更生医療、地域生活支援事業に係る利用者負担のある方に対し、利用者負担額の減免を行います。
※ただし、創作活動等に係る材料費、障害者支援施設等における食費・居住費や、日用品費の自己負担分等の受給者証に記載される利用者負担額の対象とされていない料金は、減免の対象外となります。
利用できる人(①もしくは②に該当する人)
① | 被災により、サービス利用者(児)の住宅、家財その他の財産に受けた損害が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかに該当する被害を受けた人(当該住宅内にある家財の被害程度は、当該住宅に係る被害と同程度とみなす) |
② | 被災により、サービス利用者(児)の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重大な障害を受けた等、これに起因して現在収入がない人 |
適用期間
令和6年1月から令和6年6月サービス利用分まで
申請に必要なもの
●「志賀町障害者福祉サービス等利用者負担額災害等減免申請書」→役場にあります
●現在使用している受給者証
●減免申請理由のわかるもの(住宅や家財の被害に関してはり災証明書)
●領収書、明細書、振込先の通帳(支払い終わっている方)
関連書類