(受け付けは終了しました)
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得者世帯に対し、その経済的な負担を軽減するため支援給付金を支給します。
支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
1.給付対象世帯
(1) 令和6年度 住民税非課税世帯 … (支給額:1世帯当たり3万円)
(2) こども加算支援金 …… (支給額:児童1人当たり2万円)
※18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた児童。
対象世帯には、(1) に加えてこども加算支援金を支給します。
2.支給要件
・基準日(令和6年12月13日)において志賀町に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
※ ただし、世帯全員が、令和6年住民税が課されている他の親族から税法上の扶養を受けている世帯は、支給対象となりません。(例 親族に扶養されている一人暮らしの学生、子に扶養されている高齢者夫婦など)
※ 租税条約による住民税の免除を受けた方を含む世帯は、支給対象となりません。
※ 志賀町以外の自治体から同給付金を受給していないこと。
3.支給手続き
(1) 給付対象世帯のうち、口座情報を登録されている世帯
給付対象世帯には、お知らせ文書(令和6年度志賀町住民税非課税世帯給付金について)を2月中旬に発送予定としています。
(2) 本給付金の給付に該当すると思われる世帯で新たに申請が必要な世帯
確認書または申請書を送付予定です。【提出期限:令和7年3月25日「火曜日」必着】
※ 志賀町に住民登録がなくても、DV(ドメスティック・バイオレンス)などで住所地以外に避難中の人で、一定の要件を満たせば受給できる場合がありますので、相談してください。
※ 住民税非課税世帯給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
※志賀町がATM(銀行。コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。