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志賀町

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志賀町定額減税不足額給付金

志賀町定額減税不足額給付金について



 「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金給付事業における支給額に不足が生じる場合
 に、追加で給付を行うものです。不足額給付には、次のとおり、不足額給付①と不足額給付②があります。

1.支給対象者
(1)不足額給付金①
 令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分
 推計所得額税)を用いた算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定のち、本来給付
 すべき額と、調整給付金(当初給付分)との間で差額が生じた方。
 【給付対象となりうる例】
  ・退職等により、令和5年所得と比べて令和6年所得が減った。
  ・就職等により、令和6年分所得が新たに発生した。
  ・令和6年中に、こどもの出生等で扶養親族等が増加した。
  ・当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減った。

(2)不足額給付金②
 下記の1,2,3の要件をすべて満たす方
 1 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として
   定額減税の対象外であること。
 2 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
 3 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。

 ※低所得世帯向け給付とは、以下の給付金を指します。
  令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

2.支給額
 (1)不足額給付① 令和6年度に給付した「当初調整給付額」を、令和7年度の「不足額給付」算出時点で本来
        給付するべき所要額が上回った場合に、当初調整給付との差額を支給します。
 (2)不足額給付② 原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

3.支給手続き
【手続きが不要な人】
対象者のうち、不足額給付金①に該当する人で志賀町から令和6年度の調整給付金を受給した人。
  
「支給のお知らせ」を郵送します。支給のお知らせに記載している内容に変更がなく、本給付金の支給を受け
 る場合
は、特に手続きの必要はありません。支給のお知らせに記載の振込日に給付します。

【手続きが必要な人】
 支給要件などを確認の上、令和7年11月28日(金)までに必要書類などを提出してください。
・不足額給付①に該当する人で、志賀町に給付金の振込口座の情報がない人
 …「支給の確認書」を郵送します。
・不足額給付②に該当する人
 …「支給の申請書」を郵送します。

 申請書等が何も届かず、対象となりうる方は、申請書をダウンロードし、必要事項・提出書類を添付の上、
 ご提出ください。
  志賀町不足額給付金支給要件申請書(516kbyte)pdf








お問い合わせ

部署: 健康福祉課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9131
FAX番号: 0767-32-0288

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