墓地の新設や移設について
●墓地の新設や移設には許可が必要です。
墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき、墓地の新設や移設、拡張には許可が必要です。
お寺や宗教法人が墓地を新設や移設、拡張するだけでなく、地域の共同墓地を新設や移設、拡張する場合にも許可が必要です。
- 新たに墓地を必要とされる場合は、既存の墓地(すでに許可を受けている墓地や墓園)を使用してください。
- すでに許可を受けている墓地(墓園や霊園)に墓石(遺骨)を移すことは「改葬」といいます。
●自ら所有する土地であっても、個人で墓地を新設することはできません。
墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村などの地方公共団体や、宗教法人、公益法人、地縁団体に限られます。
1.墓地経営(墓地の新設や移設を許可)できるのは、次のとおりです。
| 区 分 | 説 明 |
(1) | 地方公共団体 | 普通地方公共団体又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3 第3項に規定する地方公共団体の組合若しくは財産区 |
(2) | 宗教法人 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人 であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
(3) | 公益法人 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律 第49号)第2条第3号に規定する公益法人であって、町内に主たる事務 所又は従たる事務所を有するもの |
(4) | 地縁団体 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁 による団体であって、本町の区域内に存するもの |
2.墓地の設置基準
「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」により、1の墓地経営できる(1)~(4)の
団体等による墓地の設置について、次のように設置基準を定めています。
| 設 置 基 準 |
(1) | 人家等ふくそう地より、200メートル以上離れていること |
(2) | 土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること |
(3) | 飲用水が汚染されるおそれのない場所であること |
(4) | 周囲は境界をなし、かつ、清潔、美化するよう措置すること |
(5) | 敷地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、支障なく墓参することができる幅員を 有すること |
(6) | 墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること |
3.1の墓地経営できる(1)~(4)の団体等による、その他の構造設備の基準や許可申請に必要な書類
墓地の新設や移設の許可には、上記の基準を満たしたうえで、さらに構造設備の基準(給排水設備や周囲の塀等)や永続性及び非営利性が確保できるような様々な条件を満たす必要があります。
また、申請には、図面(位置図、公図、現況図、現況地番図、平面図等)や登記簿謄本、同意書、承諾書、計画書等、多くの書類作成が必要になるほか、予定地への標識の設置や周辺地域住民への説明等も必要になります。そのため、計画から書類作成、申請、審査、許可までに多くの作業や時間を要します。
墓地の新設や移設を検討される団体等は、事前に環境安全課の窓口でご相談ください。
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