令和6年能登半島地震により住まいに半壊以上の被害を受けた世帯のうち、志賀町内で住まいを再建した世帯に対し、再建に要した費用の一部を支援します。(再建が完了した世帯が対象です。)
また、従来の制度(被災者生活再建支援金など)では支援対象とならなかった「準半壊」「一部損壊」の世帯に対し、定額の支援金を交付します。(原則として申請不要です。)
■住家の被害の程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
◇対象世帯
●志賀町内で住宅の再建(建設・購入、補修)が完了している世帯。(再建に要した費用の総額が確定している世帯)
●申請日時点で、志賀町内の再建先に居住しており、かつ、再建先の住所に住民登録されている世帯
●下記の要件を満たす世帯
【建設・購入の場合】
建設(新築)・購入に要した費用(自己負担額)が500万円以上の世帯
→交付額:要した費用の10%(子育て世帯は12.5%)
→上限額:200万円(子育て世帯は250万円)
【補修の場合】
補修に要した費用(自己負担額)の総額が300万円以上の世帯
→交付額:要した費用の10%(子育て世帯は12.5%)
→上限額:100万円(子育て世帯は125万円)
上記の要件をすべて満たす世帯が対象です。
※子育て世帯とは、世帯員に23歳未満の子等(申請する年度の末日において23歳未満の子等)を含む世帯のことです。
■住家の被害が「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の世帯
◇対象世帯
●令和7年10月1日時点で、志賀町内に住民登録されている世帯
【準半壊】
一律10万円
【準半壊に至らない(一部損壊)】
一律5万円
※原則として申請不要です。災害義援金の支給口座に入金します。災害義援金を申請されていない場合などは申請が必要です。
■住家の被害の程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
り災証明書(住家)、住民票(被災世帯全員分)、
振込口座及び口座名義人(カタカナ)のわかる物(通帳、キャッシュカード)の写し、
再建に要した費用の総額が分かる資料(契約書、見積内訳書、領収証など)
■住家の被害の程度が「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の世帯
(原則申請不要ですが、災害義援金を申請されていない場合などは申請が必要です。)
り災証明書(住家)、住民票(被災世帯全員分)、
振込口座及び口座名義人(カタカナ)のわかる物(通帳、キャッシュカード)の写し
※志賀町住まい再建支援金の申請には、現に志賀町にお住まいで、かつ、志賀町に住民登録されていることが必要です。志賀町にお住まいでない世帯や志賀町にお住まいであっても住民登録されていない世帯は申請することができません。
■申請回数
申請することができるのは1回限りです。建設(新築)、購入、補修のいずれであっても、住家にかかる工事のすべてが竣工した後に申請してください。
■申請期間
令和10年3月末まで
■窓口で申請
【申請窓口】
●志賀町役場本庁舎 大会議室
●富来支所 第101会議室
いずれの窓口も受付時間は平日(月~金)9時~12時、13時~15時45分です。
■郵便による申請
様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に下記まで郵送をお願いします。
【郵送先】
〒925-0198 志賀町末吉千古1番地1 志賀町役場
環境安全課志賀町住まい再建支援金担当