令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ
【義援金 第一次・第二次配分のお知らせ】
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。 ※義援金は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
1.配分対象・配分金額
令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請ください。
【人的被害】
被害区分 | 対象 | 配分金額 |
計 | (一次) | (二次) |
死者・ 行方不明者
| 被災地において生活していた事実が住民登録等で証明され、かつ今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) ※災害弔慰金等支給審査委員会で認定された方(後日通知) ※震災後3か月間その生死が分からない行方不明者は、死亡したと推定し、「死者」の扱いに準ずる
【申請できる方】…直系の遺族 (配偶者、子、父母、孫、祖父母) ※いずれも存しない場合は、死亡当時に、同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含む
| 100万円 /人 | 20万円 /人 | 80万円 /人 |
重傷者 | 今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 ※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外
【申請できる方】…負傷した本人 | 10万円 /人 | 10万円 /人 | ― |
【住家被害】
被害区分 | 対象 【申請できる方】…住居に居住していた世帯主 | 配分金額 |
計 | (一次) | (二次) |
全壊 | り災証明書で 「全壊」と認定された世帯 ※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) | 100万円 /世帯 | 20万円 /世帯 | 80万円 /世帯 |
大 規模 半壊 | り災証明書で 「大規模半壊」と認定された世帯 | 75万円 /世帯
| 15万円 /世帯
| 60万円 /世帯
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中 規模 半壊 | り災証明書で 「中規模半壊」と認定された世帯 | 50万円 /世帯
| 10万円 /世帯
| 40万円 /世帯
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半壊 | り災証明書で 「半壊」と認定された世帯 | 25万円 /世帯
| 5万円 /世帯
| 20万円 /世帯
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準 半壊 | り災証明書で 「準半壊」と認定された世帯 | 10万円 /世帯
| ― | 10万円 /世帯
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一部損壊 | り災証明書で 「一部損壊」と認定された世帯 | 3万円 /世帯
| ― | 3万円 /世帯
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※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
全住民一律5万円の配分は、石川県に申請をお願いします。
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2.申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 (209kbyte)
(2)添付書類 ①死亡した方のご遺族 □ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。 □ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等) □ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類 (水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
②重傷を負った方 □ 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
③住家に被害を受けた方 □ 罹災証明書の写し □ 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類 (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等) □ 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
④通帳の写し または キャッシュカードの写し
- 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
- 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
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