令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ
すでに義援金(県一次~四次、町一次)の振込が完了している方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。 ただし、り災証明書の被害区分が変更になった場合は、再申請が必要です。 (義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
【義援金 県第一次~五次、町第一次~二次配分のお知らせ】
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。 ※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
1.配分対象・配分金額
【人的被害】
被 害 区 分 | 対象 | 配分金額(1人あたり)※赤字は直近の追加配分 | |
計 | 県 (一次) (二次) | 県 (三次) (四次) | 県 (五次)
| 町 (一次) (二次) |
死者 ・ 行方不明者 | 今回の震災により、死亡された方のご遺族 【申請できる方】 災害弔慰金受給者
(申請不要) | 278万円 | 20万円
80万円 | 80万円
― | 80万円
| 12万円
6万円 |
重傷者 | 今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 ※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外
【申請できる方】 …負傷した本人 (申請前に、役場会計課へ問い合わせてください) | 17.5万円 | 10万円
― | ―
― | ―
| 5万円
2.5万円
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精神 ・身体に 著しい 障 害を受けた方 | 今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方
【申請できる方】 …災害障害見舞金受給者 (申請不要) | 135万円 | ―
― | ―
90万円 | 40万円
| ―
5万円 |
【住家被害】
被害区分 | 【申請できる方】 …住居に居住していた世帯主 | 配分金額(1世帯あたり)※赤字は直近の追加配分 |
計
| 県 (一次) (二次)
| 県 (三次) (四次)
| 県 (五次)
| 町 (一次) (二次)
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全壊 | り災証明書で 「全壊」と 認定された世帯
※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) | 278万円 | 20万円
80万円 | 80万円
― | 80万円
| 12万円
6万円
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大 規模 半壊 | り災証明書で 「大規模半壊」と 認定された世帯 | 208.5万円
| 15万円
60万円 | 60万円
―
| 60万円
| 9万円
4.5万円
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中 規模 半壊 | り災証明書で 「中規模半壊」と 認定された世帯 | 139万円
| 10万円
40万円
| 40万円
―
| 40万円
| 6万円
3万円
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半壊 | り災証明書で 「半壊」と 認定された世帯 | 71万円
| 5万円
20万円 | 20万円
― | 20万円
| 4万円
2万円
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準 半壊 | り災証明書で 「準半壊」と 認定された世帯 | 59.5万円
| ―
10万円 | 25万円
― | 20万円
| 3万円
1.5万円
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一部損壊 | り災証明書で 「一部損壊」と 認定された世帯 | 20.5万円 | ー
3万円 | 7万円
ー | 6万円
| 3万円
1.5万円 |
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※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
全住民一律5万円の配分は、石川県に申請をお願いします。
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2.申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 ※配分対象者・世帯主以外の方が申請する場合は委任状 が必要です。 (2)添付書類 ①死亡した方のご遺族 □ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。 □ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等) □ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類 (水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
②重傷を負った方 □ 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
③精神・身体に著しい障害を受けた方 □障害見舞金支給決定通知書の写し
④住家に被害を受けた方 □ 罹災証明書の写し □ 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類 (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等) □ 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
⑤通帳の写し または キャッシュカードの写し
- 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
- 申請者と振込口座名義が異なる場合は、委任状
を記入し、提出してください。
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