墓地や納骨堂などに埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地または納骨堂に移動することを「改葬」といいます。
志賀町内にあるお墓から、別のお墓に改葬する際は行き先が町内・町外を問わず改葬の許可が必要となります。
申請の受付は志賀町役場住民課または富来支所総合窓口で行っています。
また、郵送でも受付しています。
なお、改葬許可証の発行は申請の書類の提出がそろった後、数時間から数日程度かかります。
以下の書類を用意いただき窓口へ持参するか、郵送で下記まで送付をお願いします。
(郵送申請の場合の送付先)
〒925-0198
石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
志賀町役場 住民課
1.「改葬許可願」
記入の仕方はこちらの記載例を確認してください。
「埋葬証明」の欄には、現在遺骨が埋蔵・収蔵されているお墓や納骨堂の管理者から埋蔵・収蔵の事実を認める証明をもらってください。
2.「遺骨の受け入れが許可されていることがわかる証明書(受入許可証、使用許可証等)」
遺骨を改葬する予定のお墓や納骨堂の管理者からもらってください。
3.「死亡者の死亡の事実がわかる戸籍(除籍)謄本」と「死亡者と申請者の関係がわかる戸籍(除籍)謄本等」
直系の方の戸籍は本籍地に限らずお近くの市区町村窓口で入手可能な場合がありますので詳しくはお近くの市区町村窓口へお問い合わせください。
直系以外の方の戸籍は本籍地へ請求する必要があります。
4.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
窓口申請の場合:原本を確認します。
郵送申請の場合:写し(コピー)を送ってください。余白に平日の日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。(申請内容の確認などのため、お電話でご連絡させていただくことがあります。)
5.証明書の発行手数料(改葬許可証1枚あたり300円)
窓口申請の場合:現金またはキャッシュレス決済
郵便申請の場合:料金分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
6.返信用封筒(郵送申請の場合のみ)
申請される方の住所および氏名を宛先に記入し、返信にかかる郵便料金分の切手を貼付してください。