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志賀町

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現在位置:HOMEの中の暮らしの中の住民票・戸籍・印鑑から印鑑の登録

印鑑の登録

印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録など、法令の規程に基づき提出を義務付けられている場合のほか、重要な取引など権利義務の発生、変更等を伴う行為に利用される重要なものです。


登録できる人

志賀町に住民登録をしている方。
※15歳未満の方及び意思能力を有しない人は登録できません。


登録できる印鑑

(1)一辺8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの。
(2)住民基本台帳や外国人登録原票(登録のある通称名・併記名)に記載されている「氏」または「名」あるいは「氏名」を彫ったもの。

※登録できる印鑑は1人1個です。
※同じ印鑑を複数の人で登録することはできません。


本人が申請するとき

登録の申請者は、登録しようとする印鑑を持参し、住民課または富来支所の総合窓口にて申請してください。
登録申請の際には、本人確認のため官公署が発行した顔写真付き身分証明証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真つき住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など)を提示してください。


代理人が申請するとき

やむを得ない理由により本人が窓口に来られない場合(入院中や寝たきりなど)には、代理人が手続きできます。
代理人での登録申請には、登録する印鑑のほか、本人の委任状が必要です。
登録申請の後、本人宛てに照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を本人が記入押印のうえ、登録申請した窓口に提出してください。その際、代理人の認印と照会書に記載してある書類をご持参ください。確認後、印鑑登録証を交付します。


旧志賀町及び旧富来町の印鑑登録証をお持ちの方

平成17年8月31日以前に発行された、旧町の印鑑登録証をお持ちの方は、住民課または富来支所の総合窓口で新しいカードと引換交付いたします。
詳しくは、印鑑登録証(カード)の引き換えについてを参照してください。



関連ファイル

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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