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志賀町

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 後期高齢者医療保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

 ※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に志賀町役場住民課後期高齢者担当に電話でお問い合わせください。
 ※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。


支給要件

 (1) 対象者
  石川県後期高齢者医療の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている者に限る。)で、療養のため
  労務に服することができない者。
   ※個人事業主の方は対象となりません。

 (2) 対象となる症状等
  a. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
  b. 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合

 (3) 対象期間
  労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
  のうち、労務に就くことを予定していた日。

  (4) 支給額
  (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)* 2/3 * 支給対象日数
  ※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合等、支給額が減額されることがあります。
  ※支給額には上限があります。

 (5) 適用期間
  令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、
  入院が継続する場合等は最長1年6月まで)


申請方法

 申請される方は、以下の書類を提出して下さい。
 (1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
 (2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
 (3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
 申請書は、住民課と富来支所窓口に用意してあります。(以下の関連ファイルから様式をダウンロードし使用
 しても結構です)
 郵送での申請も受付します。


関連ファイル


関連リンク

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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