20歳から60歳までのみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。
○ 第1号被保険者
自営業者、農林漁業者及びその配偶者
学生、フリーアルバイター、無職の人
○ 第2号被保険者
厚生年金保険、共済組合に加入している人
○ 第3号被保険者
厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者
また、希望すれば第1号被保険者として加入できる人(任意加入被保険者)は次の方です。
60歳以上65歳未満の人
外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
日本年金機構から送付される納付書でお近くの金融機関・郵便局及びコンビニエンスストアで納めてください。また、口座振替・クレジットカードによる納付も利用できます。
年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方へ全額をお支払いします。
確かに納付したにもかかわらず、年金記録や領収書などのない方のために、ご本人の立場に立って公正に判断する仕組み「年金記録確認第三者委員会がスタートしました。