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志賀町

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国民年金保険料免除・納付猶予制度

国民年金保険料の納付が困難な場合は「保険料の免除制度」があります。

国民年金保険料免除・猶予制度について

国民年金保険料のお支払いが経済的に困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。


申請免除

申請免除は、20歳以上60歳未満の第1号被保険者(ただし、学生の方は学生納付特例制度の適用となります。)が申請できる制度です。(任意加入者は除きます。)
また、免除の区分として

○全額免除   
○4分の1納付(4分の3免除)
○半額納付(半額免除)  
○4分の3納付(4分の1免除)  

の4種類があります。

審査については、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。


納付猶予

20歳から50歳未満の第1号被保険者が申請できる制度で、承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予は、申請免除と同時に申請することもできます。
審査については、申請者本人・配偶者のそれぞれの前年所得をもとに年金事務所で審査されます。


失業等による特例免除

免除・納付猶予申請書を提出される際、災害や離職などに事由にあたる方については、証明書を添付することによって、そのような事由がない方に比べて、審査時に有利な取扱いを受けることができます。

○災害による特例
震災、火災、風水害その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
添付書類:罹災証明書の写し

○離職による特例
(1)雇用保険の被保険者であった方
添付書類:
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
のいずれかの写し。

(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。


免除等を受けた場合の年金給付

・申請免除等の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(原則10年間)に含まれます。
・老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間(追納しない場合)がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
・一部納付制度は、一部納付額をお支払いされなかった場合、一部免除が無効となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
・詳細については、日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。

申請に必要なもの

○マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
○年金手帳またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
○印鑑(本人が署名する場合は不要)
○特例を受ける場合は各証明書
・失業の特例を受ける場合
 ⇒雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  のいずれかの写し。
・災害による特例を受ける場合
 ⇒罹災証明書の写し


追納について

全額免除や一部納付の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の老齢基礎年金の額が少なくなります。
これらの期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。
承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。


関連ファイル

日本年金機構ホームページ

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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