被保険者証は令和6年12月2日で廃止されます
被保険者証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はで
きなくなります。
なお、お手元に令和6年12月1日までに交付された被保険者証がある場合は、住所や負担割
合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
保険証の登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)への切り替えのための期間として、
令和8年7月末日までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず、全ての被保険者に「資格確認書」
(保険証と同じように使用できるもの)が交付されます。マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひ
マイナ保険証への切り替えのご検討をお願いいたします。
■マイナ保険証をお持ち(保険証の利用登録がある)の場合
デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付してい
ます。原則、マイナ保険証をお使いください。
■マイナ保険証をお持ちでない(保険証の利用登録がない)の場合
医療機関を受診する際に「資格確認書」を持参してください。
従来の保険証と同じようにご利用いただけます。
なお、「資格確認書」では、マイナ保険証と異なり、医療情報や薬剤情報の提供ができませんので、便利
で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナ保険証の利用申し込みについて