地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
1.公費解体制度 | ・一時的にも費用負担は発生しません。 | ・解体作業までに時間を要します。 |
2.費用償還制度 | ・早く解体作業を実施できます。 | ・一時的な費用負担が発生します。 ・全額償還されない場合があります。 ・費用が償還されるまでに時間を 要します。 |
※応急修理制度との併用はできません。
・公費解体・費用償還制度解説資料 (1,152kbyte)
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
■対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
■受付期間
●住家全壊、住家大規模半壊の方 令和6年3月16日(土)~ 令和6年9月30日(月)
●上記以外の場合 令和6年3月23日(土)~ 令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
■受付窓口
志賀町役場本庁1階大会議室
富来活性化センター町民大ホール
■受付時間
9時~16時(12時~13時を除く)
■関連リンク
・公費解体制度について (355kbyte)
・申請書様式 (356kbyte)
・申請書記載例 (392kbyte)
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。
■対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、
令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
■受付期間
令和6年4月2日(火)~令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
■受付窓口
志賀町役場本庁1階大会議室
富来活性化センター町民大ホール
■受付時間
9時~16時(12時~13時を除く)
■関連リンク
・費用償還制度について (299kbyte)
・申請書様式 (482kbyte)
・申請書記載例 (549kbyte)
● 被災家屋等の状況写真の撮影方法については、以下のHPをご参照ください。
・写真撮影上の留意点(外部サイト)
● 未相続の建物についてお困りの方
・戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
・法務局HP「法定相続情報証明制度」について(外部サイト)
公費解体の申請における相続関係や、被災家屋が共有物である場合などの同意取得等に関しては、下記の相談窓口へ事前にご相談が可能です。
■日中(平日のみ)
【石川県司法書士会】
へるぷねっといしかわダイヤル (司法書士電話相談)
TEL 076-292-8133
受付時間 平日 午前10 時から午後4時まで
水曜面接相談 (石川県司法書士会館での対面・Zoom での無料相談)
要予約 076-291-7070 または 石川県司法書士会HP まで
■夜間(土曜・日曜・祝日も含む)
【日本司法書士会連合会】
フリーダイヤル 0120-315199
受付時間 午後5時から午後8時まで
実施期間 6月30 日(日)まで(土曜・日曜・祝日を含む)
※終了日は変更する可能性があります。
(問)母屋と増築した倉庫がつながっているが、倉庫だけ解体・撤去してもらえるのか。
(答)解体は、棟単位で行いますので、一棟の建物であればできません。
ただし、登記上別棟または構造上別棟であると判断できる場合は、倉庫のみ解体・撤去できる可能性があります。
解体・撤去の可否は現地立会の上、判断します。申請時にご相談ください。