法人及び個人が所有している償却資産は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における所有状況を1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくことになっています。提出期限に遅れないよう早めに申告をお願いします。
会社(法人)や個人で工場・商店などを経営している方や駐車場・マンション等を貸し付けている方が、土地及び家屋以外で所有する事業の用に供することができる資産のことです。
・ご自宅等で太陽光発電を行っている方も対象になる場合があります。
個人の方で住宅の屋根・土地等に発電量が10キロワット以上の太陽光パネルを設置して売電をしている場合、設置した太陽光パネル等の設備は償却資産の対象になるため、申告をお願いします。
※法人、個人事業主で事業として売電を行っている方は、発電量の多少に関わらず申告をお願いします。
令和8年1月1日現在、志賀町内に償却資産を所有されている方
※前年度に紙の申告書を利用した方へは12月下旬に申告書等を送付しています。
※今年度初めて申告される方(新規事業者等)は税務課までご連絡ください。申告書等を送付いたします。
平成28年度の償却資産の申告から個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が義務付けられました。申告の際は記載願います。
令和8年2月2日(月曜日)
令和6年能登半島地震で被災した償却資産に関して、令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した代替償却資産については、被災代替償却資産に係る課税標準の特例を受けることができます。
| 種類 | 主な償却資産の具体例 |
|---|---|
| 構築物 | 受変電設備、駐車場のフェンス、舗装道路、門、庭園、緑化施設、広告塔等 |
| 機械及び装置 | 工作機械、木工機械、印刷機械、各種産業用機械及び装置等、 土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル等)、 太陽光発電設備(太陽光パネル、架台等) |
| 船舶 | モーターボート(レジャー船舶を除く)、漁船、貨物船等 |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
| 車両及び運搬具 | フォークリフト(小型特殊を除く)、構内運搬車、運搬台車等 ※自動車税及び軽自動車税の課税対象とならないもの |
| 工具、器具及び備品 | パソコン等OA機器、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、各種自動販売機、 医療機器、測定工具、金庫、コピー機、エアコン、 ファクシミリ、冷蔵庫、電話・通信設備、放送機器、その他業務用備品 |