震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災代替償却資産申告書」の提出が必要です。
代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
※ 地方税法第349条の3の4以外の条項により課税標準の特例措置が適用される場合は、重ねて適用されます。
代替償却資産を取得または改良した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
1. 被災代替償却資産申告書
2. 代替償却資産対照表
3. 被災償却資産が所在したことを証する書類
→ 被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度固定資産税に係る償却資産課税台帳登録事項証明書等
※ 被災償却資産が志賀町に所在した場合は、提出は不要です。
※ 被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です。
4. 被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
→ 被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等
5. その他
(1) 対象者 (A) の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合
→ 売買契約書、納品書等
(2) 対象者 (B) の場合
→ 売買契約書等
(3) 対象者 (C) の場合
→ 戸籍謄本、遺産分割協議書等
(4) 対象者 (D) の場合
→ 法人登記簿謄本
※ 3~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※ 必要に応じて被災償却資産の所在した市町村に問い合わせをする場合があります。