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議会の概要


1.議会のしくみ

 町議会は、選挙によって選ばれた町議会議員で構成され、条例の制定や改廃、予算・決算などを審議し、町民生活に関わる重要な意思を決定しています。このため、町議会は「議決機関」と呼ばれています。
 これに対し、町長は議会の決めたことに基づいて実際の町政を進めていくことから、「執行機関」と呼ばれています。議会と町長は、お互いに独立した立場に立ち、考えを出し合いながら町民生活の向上のために努めています。


2.定例会と臨時会

 町議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)定期的に開会する「定例会」と、緊急的な議案等が出てきた場合に開く「臨時会」があります。


3.本会議

 議場において議員が集まり、議案などを審議し、議会の最終意思決定をするために開かれる会議のことです。定例会の本会議では、提案理由の説明、一般質問・質疑、(委員会審査)、委員長報告、討論、採決の順で進められます。臨時会は通常1日の会期で開催されます。


4.委員会

 議案などを少人数で、専門的、効率的に審査するために設置される会議で、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

◎常任委員会
 町の事務に関する調査を行い、議案や請願等を審査するため、志賀町では3つの常任委員会が設置されています。

(1)総務産業建設常任委員会(6人)
 総務課、富来支所、企画財政課、デジタル情報課、税務課、会計課、議会事務局、商工観光課、農林水産課、まち整備課、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する事項並びにこれに関連する事項のほか、他の委員会の所管に属しない事項

(2)教育民生常任委員会(6人)
 住民課、子育て支援課、健康福祉課、環境安全課、富来病院、学校教育課及び生涯学習課の所管に属する並びにこれに関連する事項

(3)予算決算常任委員会(11人)
 予算及び決算に関する事項

◎議会運営委員会(5人)
 議会の運営を円滑に行うため、本会議の日程や提出された議案、請願・陳情などの審議方法について協議します。

◎特別委員会
 臨時特定の事件について設置され、志賀町では2つの特別委員会が設置されています。
(1)原子力発電所対策特別委員会(11人)
   志賀原子力発電所の安全対策、防災計画等の問題に関すること
(2)議会広報特別委員会(5人)
   議会広報の発行に関わる調査及び編集に関すること


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