町税における徴収猶予の特例について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 ※ 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。 納税猶予の特例制度について(リーフレット)
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 (2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する町県民税・法人町民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割)などの税目が対象になります。
※ 上記税目のうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
具体例 |
税目 | 対象期(月) |
町県民税(普通徴収) | 平成31年度随期、令和2年度1期~4期 |
固定資産税 | 平成31年度4期、令和2年度1期~3期 |
国民健康保険税 | 平成31年度8期~9期、令和2年度1期~7期 |
軽自動車税(種別割) | 令和2年度1期 |
町県民税(特別徴収) | 平成31年度1月~5月分、令和2年度6月~12月分 |
法人町民税 | 令和元年12月~令和2年11月に決算を迎えるもの |
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申請手続き等
・ 「令和2年6月30日」又は「納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)」のいずれか遅い日までに申請が必要です。 ※ 令和2年6月30日までの申請に限り、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、遡って特例を適用することができます。
・ 下記申請に必要な書類を税務課へ提出してください。受理後、猶予の許可または不許可の通知を送付します。
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
| 猶予を受けようとする金額が 100万円未満の場合 | 猶予を受けようとする金額が 100万円以上の場合 |
徴収猶予申請書 | ○ | ○ |
財産収支状況書 | ○ | |
財産目録 | | ○ |
収支の明細書 | | ○ |
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関連リンク
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