志賀町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居に係る費用や引越費用を補助します。
補助対象期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
申請受付期間:令和4年6月1日から令和5年3月31日まで
<以下の要件をすべて満たす新婚世帯>
※新婚世帯とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦の世帯をいいます。
(1)対象となる居住地が志賀町内にあり、夫婦ともに当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること。
(2)婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(3)新婚世帯の所得額(所得証明書等に基づく前年の所得額の合計額)が400万円未満であること。
※結婚に伴う離職で申請時に無職の場合は、所得なしとして算定します。
※貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から年間返済額を控除できます。
(4)世帯の全員が町税等の滞納がないこと。
(5)公的制度による住居費補助やその他の住宅取得に係る補助等を受けていないこと。
(6)世帯全員が志賀町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(7)夫婦の双方または一方が過去に当該事業に基づく補助を受けたことがないこと
※令和3年度に当該補助金を受給し、その受給額が令和3年度の補助金交付要綱の規定による
補助上限額に達しなかった世帯は、令和4年度の補助対象世帯となります。ただし、補助額は
補助上限額から受給額を差引いた額とします。
<補助金額>
1世帯あたり30万円(上限額)
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を差し引いた額とします。
<対象となる費用>
・住宅取得費用 :結婚を機に新たに取得した物件の購入費、工事請負費(新築のみ)
・リフォーム費用:結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用
(※倉庫・車庫・外構等に係る工事費用は対象外です。)
・住宅賃借費用 :賃料、敷金、礼金(保険金等これに類する費用も含みます。)、共益費、仲介手数料
・引越費用 :引越業者または運送業者への支払った作業費や運送費
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