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志賀町

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令和5年度における町発注工事の前金払の特例措置について

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払いをなす範囲が拡大され、本町発注工事における前金払の特例措置に係る取扱いについては、令和5年1月から下記のとおり定めました。
 ※中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。




特例措置の内容

 現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金の100分の25まで充てることができるものとします。



特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものを対象とします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)



特例措置の適用手続きに必要な変更契約

 特例措置の適用を希望する場合は、別紙の工事請負変更契約書(前払金特例)を工事の担当課に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)




関連ファイル

お問い合わせ

部署: 企画財政課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9331
FAX番号: 0767-32-3933

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