令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害があった場合、災害発生以降の町税について減免が受けられる場合があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
個人町・県民税(住民税)の減免について
令和6年能登半島地震による被害の程度と令和4年分の合計所得金額により、個人町・県民税(住民税)が減免されます。
減免される割合は、下表のとおりとなります。
令和4年分の合計所得金額 | り災証明書に基づく 「全壊」 | り災証明書に基づく 「大規模半壊」 「中規模半壊」 「半壊」 |
500万円以下 | 全部 | 2分の1 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | 4分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 | 8分の1 |
〈減免の対象となる町県民税〉
令和5年度の町県民税であって、令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの
固定資産税の減免について
令和6年能登半島地震による被害の程度により、固定資産税が減免されます。減免される割合は、下表のとおりとなります。
〈土地〉
被害の程度 | 減免の割合 |
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 全部 |
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
〈家屋〉
被害の程度 | り災証明書 判定区分 | 減免の割合 |
災害等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全壊 | 全部 |
家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修繕を必要とする場合で、 当該家屋の価値の10分の6以上の価値を減じたとき | 大規模半壊 | 10分の8 |
家屋の屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた 場合で、当該家屋の価値の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 中規模半壊 | 10分の6 |
家屋の下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要 とする場合で、当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 半壊 | 10分の4 |
〈償却資産〉
被害の程度 | 減免の割合 |
事業の用に供することができなくなった資産 | 全部 |
〈減免の対象となる固定資産税〉
令和5年度の固定資産税であって、令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの国民健康保険税の減免について
令和6年能登半島地震による被害により、国民健康保険税が減免されます。減免基準、減免される割合は、以下のとおりとなります。
①地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
・・・保険税を全額免除
②地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯の方
・・・保険税を全額免除
③地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
・・・保険税の一部を減額
<保険税が一部減額される具体的な要件>
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
〇保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 : 10分の10(全部)
400万円以下の場合 : 10分の8
550万円以下の場合 : 10分の6
750万円以下の場合 : 10分の4
1,000万円以下の場合 : 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
④地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯の方
・・・保険税を全額免除又は一部を減額
被害の程度 | 減免の割合 |
り災証明書に基づく「全壊」 | 全部 |
り災証明書に基づく「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」 | 2分の1 |
⑤地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯の方
・・・保険税の一部を減額
〈減免の対象となる国民健康保険税〉
令和5年度分及び令和6年度分の国民健康保険税であって、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請について
◆個人町・県民税(住民税)、固定資産税(家屋)、国民健康保険税(④)の減免について
り災証明書に基づく減免の対象となる方には、町にて減免処理を行いますので、申請は不要です。
◆固定資産税(土地・償却資産)、国民健康保険税(④以外)の減免について
これらの減免を受けるためには申請が必要です。
申請期限 各納期限まで
ただし、納期限後に提出された場合においても当該年度中であり、かつ、遅延した理由が正当であると認められるときは、事由発生の直後の納期限まで遡及し適用します。
関連ファイル