課税対象
毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有している人に納めていただく税金です。
評価額
土地・家屋は3年ごと(評価替え)に、償却資産は毎年評価基準に従って評価をします。
この評価額が税の計算の基礎となります。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登載されている,土地、家屋の評価額等を原則、毎年4月1日から納期限の日まで縦覧帳簿
により縦覧に供します。
固定資産税課税台帳の閲覧及び記載事項証明
納税義務者本人や借地・借家人が、固定資産課税台帳に記載されている事項について閲覧できます。
閲覧は、4月1日から翌年3月31日(土・日・祝祭日・12月29日から1月3日を除く)までの
期間となっています。
税率
1.4%
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
課税標準額は本来評価額と同額ですが、土地は負担水準に応じた負担調整(税負担の急増の緩和)措置が
行われます。志賀町内に同一人が所有する、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に
満たない場合には固定資産税は課税されません。
免税点
区分 | 課税標準額 |
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
課税明細書の送付
毎年4月中旬までに、納税者自身の土地及び家屋の課税明細書(住所、地番、家屋番号、課税標準額等)と納税通知書を同封して送付します。
税の軽減措置
1.土地では、住宅用地を特に軽減するため、次の特例措置があります。
200平方メートル以下の部分 価格(評価額)×1/6
200平方メートルを超える部分 価格(評価額)×1/3
2.家屋では住宅新築の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、
そのうち120平方メートル部分が3年間2分の1に減額されます。
なおこの適用を受けるためには、申請が必要です。
家屋取壊しのとき
登記されている場合は、法務局で滅失登記申請をしてください。未登記の場合は、役場税務課資産税係へ家屋取壊し申告書を提出してください。
