家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に建っている建物に課税されます。
税務課では、町内に新・増築された家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは、税務課固定資産税担当まで届け出をお願いします。
税務課職員がお伺いして、家屋調査をさせていただきます。この調査は、固定資産税の基礎となる評価額を算出するために行うものです。
調査は、完成後順次行う予定ですが、入居前に調査を希望する方は、完成後お早めにご連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえ、お伺いします。
家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある方は、「家屋滅失届」を提出してください。
取り壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
なお、本届け出は登記とは関係ありませんので、登記されている家屋の場合は、別途ご自分で滅失登記をしてください。
・家屋に関する届出書 (37kbyte)
・家屋に関する届出書 (83kbyte)