保険税に対するご理解とご協力を!
国保は皆さんの健康と暮らしを守るための制度です。国や県などの補助金と皆さんが納める保険税は、医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付に充てられる大切な財源です。国保が健全に運営できるようご協力をお願いいたします。
納税通知書は世帯主宛に送られます。世帯主自身がサラリーマンなど国保の被保険者(加入者)でなくても、同じ世帯に国保に加入している方がいれば世帯主が納税義務者となります。
毎年4月1日現在
所得が少ない世帯につきましては、その国民健康保険税の軽減を図るため、前年の世帯所得合計に応じて、均等割額と平等割額をそれぞれ7割・5割・2割を軽減する制度があります。軽減に該当する世帯については、前年の世帯所得に基づいて決定されます。
※軽減は世帯全体の所得で判定するため、世帯の中に申告をしていない人(未申告者)がいると軽減は受けられません。
保険税は年度ごとに決められるので、年度の途中で国保に加入や脱退した場合には月割りで計算した分を納めていただきます。
年度の途中で加入・・・加入した月から翌年3月までの月数
年度の途中で脱退・・・脱退した月の前月までの月数
国民健康保険税の申告は、確定申告・町県民税の申告等で申告を兼ねますが、未申告の方や転入の方は仮の保険税で通知し、後日申告等で所得が決定した時点で保険税を再計算し、更正して通知することになります。
なお、未申告の方については減額世帯の対象にはなりません。
加入の手続きが遅れると、最高で3年遡って保険税を納めなければなりません。
納められた保険税は、社会保険料控除の対象となりますので、領収書は大切に保管しましょう。
領収書は、勤め先の給与の年末調整や確定申告の時に提出すれば保険料控除を受けることができます。
次の事項に該当し、保険税の納付が困難な方は申請すると減免等を受けられる場合があります。
1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている者
2. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、納税義務者の所有する家屋、家財が著しい被害を受けた場合
(り災証明書等が必要となります。)
3. 刑務所その他これらに準ずる施設に収容され、又は拘禁されている場合
(在所証明等、その理由が確認できる書類が必要です。証明の交付は収容、拘禁されている施設での証明になります。)
※ ただし、申請をすれば必ず減免を受けられるものでありません。
●減免に関する相談は
住民課国保年金担当(0767-32-9121)または税務課国民健康保険税担当(0767-32-9142)まで