志賀町

文化財の保護

 先人の残した足跡や貴重な文化資源を、私たちは後世に伝え、残していかなければなりません。
 この中で、特に保護を必要とする文化財を貴重度にあわせて町、県、国の段階別に「指定文化財」として認定し、保護を図ります。


■志賀町の文化財

◇国 が指定する文化財 2件(旧富来町:2件)
 旧富来町:松尾神社本殿、木板彩画六所宮懸仏

◇石川県が指定する文化財 17件(旧志賀町:8件 旧富来町:9件)
 旧志賀町:雄谷家住宅、福野妙法蓮華経碑、不動三尊種子懸仏、版本妙法蓮華経、平家文書、ヒウチダニキクザクラ、イカリモンハンミョウ生息地、平家庭園
 旧富来町:松尾神社拝殿、木造薬師如来坐像(2件)、銅造薬師如来懸仏、御物石器、旧福浦灯台、地頭町中世墳墓窟群、関野鼻ドリーネ群、藤懸神社社叢ケヤキ林

◇志賀町が指定する文化財
 121件 (旧志賀町:72件 旧富来町:49件)



■文化財の保護施策

◇県指定文化財の修繕等
県指定文化財保存事業補助金(県:補助対象事業費の1/2以内+1/4以内)

◇町指定文化財保修繕等
志賀町文化財保存事業費補助金(町:1/2以内)

◇指定文化財巡視事業

◇指定文化財案内標識設置事業 等


■埋蔵文化財

 私たちの生活している土地の下には、先人の衣食住の痕跡が眠っている可能性があり、これは地域の貴重な歴史資料として保護されなければなりません。あらかじめ埋蔵されていることがわかっている土地の工事を行う場合は着手前に、工事中に発見した場合は速やかに、工事または発見の届出を行うことが法律により定められています。

◇埋蔵文化財(遺跡)の所在の有無及びその取り扱い
開発行為(工事、住宅建設)に伴い埋蔵文化財の有無等を照会される場合は次の様式に基づいて当教育
委員会宛提出をお願いします。


 




関連ファイル

埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて (24kbyte)doc

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