令和6年能登半島地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい(※)に居住していた人が、石川県内の住まいに住み替える場合の転居費用を助成します。
※応急的な住まい・・・建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅、民間賃貸住宅、親戚・知人宅など
次のいずれかに該当する人が対象です。
・半壊以上で、り災証明書の交付を受けた人
・長期避難世帯、敷地被害解体世帯の人
・建設型応急仮設住宅、賃貸型応急仮設住宅(みなし)、公営住宅入居者で、供与期間内に退去した人
転居した日から6か月以内
(令和6年10月7日以前に入居した場合は、令和7年4月6日まで)
NO. | 対象事例 | 補助金額 |
1 | 恒久的住まい(自宅、民間賃貸等)への引っ越し費用 | 一律10万円 |
2 | 民間賃貸住宅入居の際の初期費用 | 一律20万円 |
3 | 公営住宅入居の際の初期設備費用 | 一律10万円 |