志賀町


令和6年能登半島地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい(※)に居住していた人が、石川県内の住まいに住み替える場合の転居費用を助成します。

※応急的な住まい・・・建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅、民間賃貸住宅、親戚・知人宅など



対象者

次のいずれかに該当する人が対象です。
・半壊以上で、り災証明書の交付を受けた人
・長期避難世帯、敷地被害解体世帯の人
・建設型応急仮設住宅、賃貸型応急仮設住宅(みなし)、公営住宅入居者で、供与期間内に退去した人


申請期間

転居した日から6か月以内
(令和6年10月7日以前に入居した場合は、令和7年4月6日まで)


補助金額

対象事例と補助金額
  NO.            対象事例         補助金額
 1恒久的住まい(自宅、民間賃貸等)への引っ越し費用  一律10万円
 2民間賃貸住宅入居の際の初期費用 一律20万円
 3公営住宅入居の際の初期設備費用 一律10万円
各詳細は、早見表 (212kbyte)pdf (212kbyte)pdfでご確認ください。

住宅の引っ越し費用について


【申請時の注意】
・り災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなします。・申請は、り災証明を発行した市町で行ってください

【申請対象外】

・避難所からの移動
・被災住宅に居住しながら修復した場合
・県外から、又は県外への転居
申請は世帯ごとに1回のみ行うことができます。


申請書類

関連HPリンク

住まいの再建に向けた支援について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)

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